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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則の制定について(令和4年千葉県規則第69号)
更新日:令和4(2022)年4月20日
ページ番号:506760
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年千葉県規則第69号)
地方税法第3条第2項
令和4年3月31日
令和4年4月20日
今回の改正は、地方税法の一部改正等に伴い規定及び様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6.関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
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