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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和6年5月)
更新日:令和6(2024)年5月8日
ページ番号:635591
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部を改正するに当たり、不動産取得税に係る申告手続等に関する規定の整備について皆様からの御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。 これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。 なお、地方自治法等の一部改正に伴う規定整備については、地方自治法及び地方自治法施行令の改正により発生した引用条項の修正等の所要の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見募集を行いませんでした。 |
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第20号)
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年5月8日(水曜日)
令和6年2月22日(木曜日)から3月22日(金曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
今回の改正のうち、地方自治法等の改正に伴う規定整備については、地方自治法及び地方自治法施行令の改正により発生した引用条項の修正等の所要の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見募集を行いませんでした。
「7 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各県税事務所及び自動車税事務所
- 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、次の点について、千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部改正を行うこととしています。 (1)不動産取得税に係る減額の申告等に関する規定の見直し
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千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:43.1KB)
地方税法第3条第2項
令和6年2月22日(木曜日)
令和6年3月22日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:52.7KB)、提出様式(ワード:17KB))に御記入の上、千葉県総務部税務課企画税制班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:zeikikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
ファックス番号:043-225-4576
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各県税事務所及び自動車税事務所
- 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
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