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更新日:令和8(2026)年5月1日

ページ番号:825411

電気供給業・ガス供給業・保険業の法人事業税について

 

1 電気供給業

1電気供給業とは

需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。現に電気を供給しているという実態のある事業をいい、電気事業法に基づく許可等を要する事業であるか否かを問いません。

法人の事業税における電気供給業の範囲

種別

概要

地方税法の根拠規定等

(1)発電事業

  • 電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業

(1)及び(2)を「発電事業等」といいます。
【法72条の2(1)-3、72条の48(3)-2ハ、規3条の14(2)】

(2)発電事業に準ずるもの

  • (1)の規模要件を満たさないもの
  • 他の者に供給するための電気を発電するもの((1)を除く。)
(1)及び(2)を「発電事業等」といいます。
【法72条の2(1)-3、72条の48(3)-2ハ、規3条の14(2)】

(3)特定卸供給事業

  • 電気事業法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業

【法72条の2(1)-3、72条の48(3)-2ハ】

(4)一般送配電事業

  • 電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業

【法72条の2(1)-2、72条の48(3)-2ロ、規6条の2】

(5)送電事業

  • 電気事業法第2条第1項第10号に規定する送電事業
【法72条の2(1)-2、72条の48(3)-2ロ、規6条の2】

(6)送電事業に準ずるもの

  • (4)の規模要件を満たさないもの
【法72条の2(1)-2、72条の48(3)-2ロ、規6条の2】

(7)配電事業

  • 電気事業法第2条第1項第11号の2に規定する配電事業
【法72条の2(1)-2、72条の48(3)-2ロ、規6条の2】

(8)特定送配電事業

  • 電気事業法第2条第1項第12号に規定する特定送配電事業
【法72条の2(1)-2、72条の48(3)-2ロ、規6条の2】

(9)小売電気事業

  • 電気事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業

(9)及び(10)を「小売電気事業等」といいます。
【法72条の2(1)-3、72条の48(3)-2イ、規3条の14(1)】

(10)小売電気事業に準ずるもの

  • 他の者に電気を供給するもの((1)から(9)に該当する部分を除く。)
(9)及び(10)を「小売電気事業等」といいます。
【法72条の2(1)-3、72条の48(3)-2イ、規3条の14(1)】

 

2法人の事業税の申告

(1)課税方式及び課税標準

  1. 令和2年3月31日までに開始する事業年度分(令和2年改正前の法72条の2、72条の12二)
    事業の区分 課税方式 課税標準
    電気供給業 収入割 収入金額
      
  2. 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準

    電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業(※1)を除く。)【法72条の2(1)-2】

    収入割 収入金額

    電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業(※1)【法72条の2(1)-3】で

    外形標準課税の対象となる法人(※2)(※3)(※4)

    【法72条の2(1)-3イ】

    収入割

     

    付加価値割

     

    資本割

    収入金額

     

    付加価値額

     

    資本金等の額

    電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業(※1)【法72条の2(1)-3】で

    上記以外の法人(※3)【法72条の2(1)-3ロ】

    収入割

     

    所得割

    収入金額

     

    所得

    ※1 特定卸供給事業は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
    ※2 外形標準課税の対象となる法人かどうかの判定時期は、事業年度終了の日(仮決算による中間申告にあっては事業年度
     (当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過し
     た日の前日、清算中の法人にあっては解散の日)の現況によります。
    ※3 詳しくは地方税法第72条の2第1項第3号に規定されています。
    ※4 外形標準課税の対象となる法人について詳しくは、法人事業税に係る外形標準課税をご覧ください。

(2)課税標準の算定

  1. 収入金額(法72条の24の2、法附則9、令22、令附則6条の2、規附則2条の8、2条の9)
    収入金額は、次のとおり算出します。
    (課税標準となる収入金額)=(その事業について収入すべき金額の総額)ー(控除される金額)
    収入すべき金額とは、各事業年度においてその事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます。貸倒れ又は値引きが行われた時は、その金額を、その行われた日の属する事業年度の収入金額から控除します。
    控除される金額とは、以下に掲げたもの等の法令で定められたものをいいます。
    (1)国又は地方公共団体から受けるべき補助金
    (2)固定資産、有価証券、不用品の売却による収入金額
    (3)保険金、損害賠償金
    (4)工事負担金
    (5)他の電気供給業を行う法人から電気の供給を受けて供給を行う場合の当該供給を受けた電気代金相当額
    (6)非FIT非化石証書の購入の対価として支払うべき金額(令和2年4月1日以後終了事業年度分から)
    (7)所定の託送供給に係る料金として支払うべき金額(平成12年4月1日から令和8年3月31日まで)

  2. 小売電気事業等、発電事業及び特定卸供給事業に係る付加価値額
    外形標準課税法人に課される付加価値割の課税標準となる付加価値額と同様の計算方法です。
  3. 小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る資本金等の額
    外形標準課税法人に課される資本割の課税標準となる資本金等の額と同様の計算方法です。
  4. 所得
    各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、地方税法又は地方税法施行令で特別の定めをする場合を除くほか、法人税の課税標準である所得の計算の例により算定します。
    (所得等課税事業における所得と同様の計算方法です。)
  5. 電気供給業以外の事業を併せて行う場合
    原則として区分計算してください。詳しくは、電気供給業にかかる法人事業税の概要について(PDF:2,236.9KB)をご覧ください。

(3)税率

  1. 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度分(令和2年改正前の法72条の2、72条の12二)
    事業の区分 課税方式 課税標準 税率
    電気供給業 収入割 収入金額 1.0%
     
  2. 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準 税率

    電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業を除く。)【法72条の2(1)-2】

    収入割 収入金額 1.0%

    電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業【法72条の2(1)-3】で

    外形標準課税の対象となる法人【法72条の2(1)-3イ】

    収入割

     

    付加価値割

     

    資本割

    収入金額

     

    付加価値額

     

    資本金等の額

    0.75%

     

    0.37%

     

    0.15%

    電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び

    特定卸供給事業【法72条の2(1)-3】で

    上記以外の法人【法72条の2(1)-3ロ】

    収入割

     

    所得割

    収入金額

     

    所得

    0.75%

     

    1.85%

     

2 ガス供給業

1ガス供給業とは

ガス事業法の適用に関わらず、導管によってガスを供給する事業をいいます。

2法人の事業税の申告

(1)課税方式及び課税標準

  1. 平成30年3月31日までに開始する事業年度分(令和30年改正前の法72条の2、72条の12二)

    事業の区分 課税方式 課税標準
    ガス供給業 収入割 収入金額
  2. 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度分(令和4年改正前の法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準

    A 一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5項)

    収入割 収入金額
    B 特定ガス導管事業(ガス事業法第2条第7項) 収入割 収入金額

    C ガス製造事業者(ガス事業法第2条第10項)

    収入割 収入金額

    D 旧一般ガスみなしガス小売事業者

    (電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項

    の義務を負うものに限ります。)

    収入割 収入金額

    ※ガス供給業で、上表A及びB以外のもののうち、上表C及びD以外の者が行う事業に係る法人事業税については、所得割(外形標準課税の対象となる法人である場合は、所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。

  3. 令和4年4月31日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準

    一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5項)

    収入割 収入金額
    特定ガス導管事業(ガス事業法第2条第7項) 収入割 収入金額

    ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(ガス事業法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行うものに限る。)が行うガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を除く。)

    収入割

     

    付加価値割

     

    資本割

    収入金額

     

    付加価値額

     

    資本金等の額

    ※上記以外のガス供給業に係る法人事業税については、所得割(外形標準課税の対象となる法人である場合は、所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。

(2)課税標準の算定

  1. 収入金額(法72条の24の2、法附則9、令22、令附則6条の2、規附則2条の10)
    収入金額は、次のとおり算出します。

    (課税標準となる収入金額)=(その事業について収入すべき金額の総額)ー(控除される金額)


    収入すべき金額とは、各事業年度においてその事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます。貸倒れ又は値引きが行われた時は、その金額を、その行われた日の属する事業年度の収入金額から控除します。
    控除される金額とは、以下に掲げたもの等の法令で定められたものをいいます。
    (1)国又は地方公共団体から受けるべき補助金
    (2)固定資産、有価証券、不用品の売却による収入金額
    (3)保険金、損害賠償金
    (4)工事負担金
    (5)他のガス供給業を行う法人からガスの供給を受けて供給を行う場合の当該供給を受けたガス代金相当額
    (6)所定の託送供給に係る料金として支払うべき金額(平成20年4月1日から令和7年3月31日まで)

(3)税率

  1. 令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度分(令和4年改正前の法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準

    税率

    A 一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5項)

    収入割 収入金額 1.0%
    B 特定ガス導管事業(ガス事業法第2条第7項) 収入割 収入金額 1.0%

    C ガス製造事業者(ガス事業法第2条第10項)

    収入割 収入金額 1.0%

    D 旧一般ガスみなしガス小売事業者

    (電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項の義務を負うものに限ります。)

    収入割 収入金額 1.0%

    ※ガス供給業で、上表A及びB以外のもののうち、上表C及びD以外の者が行う事業に係る法人事業税については、所得割(外形標準課税の対象となる法人である場合は、所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。

  2. 令和4年4月31日以後に開始する事業年度分(法72条の2、72条の12)
    事業・法人の区分 課税方式 課税標準 税率

    一般ガス導管事業(ガス事業法第2条第5項)

    収入割 収入金額 1.0%
    特定ガス導管事業(ガス事業法第2条第7項) 収入割 収入金額 1.0%

    ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(ガス事業法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行うものに限る。)が行うガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を除く。)

    収入割

     

    付加価値割

     

    資本割

    収入金額

     

    付加価値額

     

    資本金等の額

    0.48%

     

    0.77%

     

    0.32%

    ※上記以外のガス供給業に係る法人事業税については、所得割(外形標準課税の対象となる法人である場合は、所得割、付加価値割及び資本割)による課税となります。

3 保険業

1保険業を行う法人

  1. 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等
    (以下、「生命保険業を行う法人」といいます。)
  2. 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第9項に規定する外国損害保険会社等
    (以下、「損害保険業を行う法人」といいます。)
  3. 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者
    (以下、「少額短期保険業者」といいます。)

2法人の事業税の申告

(1)課税方式及び課税標準

  1. 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
    事業の区分 課税方式 課税標準
    保険業 収入割 収入金額

(2)課税標準の算定

  1. 収入金額
    保険業を行う法人の収入金額は、次のとおり算出します。
  2. 生命保険業を行う法人(法72条の24の2第2項)
    保険の区分 収入金額
    個人保険 各事業年度の収入保険料×100分の24
    貯蓄保険 各事業年度の収入保険料×100分の27
    団体保険 各事業年度の収入保険料×100分の16
    団体年金保険 各事業年度の収入保険料×100分の5
  3. 損害保険業を行う法人(法72条の24の2第3項)
    保険の区分 収入金額

    船舶保険

    各事業年度の正味収入保険料×100分の25
    運送及び貨物保険 各事業年度の正味収入保険料×100分の45
    自動車損害賠償責任保険 各事業年度の正味収入保険料×100分の10
    地震保険 各事業年度の正味収入保険料×100分の20
    上記以外の保険 各事業年度の正味収入保険料×100分の40
  4. 少額短期保険業者(法72条の24の2第4項)
    保険の区分 収入金額

    保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険

    各事業年度の正味収入保険料×100分の16
    保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険

    各事業年度の正味収入保険料×100分の26

  5. 2から4の収入金額の算出に用いている正味収入保険料
    正味収入保険料については、次の算式により計算します。

    正味収入保険料
    =(元受及び再受保険の総保険料ー保険料から控除すべき金額+再保険返戻金)ー(再保険料+解約返戻金)

(3)税率

  1. 令和元年10月1日から開始する事業年度分
    事業の区分 課税方式 課税標準 税率
    保険業 収入割 収入金額 1.0%

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

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