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更新日:令和8(2026)年5月1日

ページ番号:838108

法人事業税に係る外形標準課税

対象法人

所得に課税される法人で次の(1)から(3)の法人が外形標準課税の対象となります。ただし、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。(法72条の2)

(1)事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

次の要件をすべて満たす法人(詳しくは、「減資への対応(PDF:154.2KB)」)

  • 前事業年度が外形標準課税対象法人
  • 事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下
  • 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超

(3)100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

次の要件をすべて満たす法人(詳しくは、「100%子法人等への対応(PDF:154.2KB)」)

  • 事業年度末日において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下
  • 特定法人※との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
  • 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が2億円超

※特定法人…払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円超(法72条の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く)の法人及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む)

法人事業税の納税義務者(法72条の2)

外形標準課税の対象とならない法人が限定列挙され、それ以外の法人は、外形標準課税適用法人となります。

課する事業税 対象法人・対象事業
1項 1号

付加価値割額

資本割額

所得割額の合算額
ロに掲げる法人以外の法人
(外形標準課税対象法人)
1項 1号

所得割額

・事業税が非課税である法人

・収益事業以外は非課税である法人

・特別法人

・人格のない社団等

・みなし課税法人

・投資法人

・特定目的会社

・一般社団法人(非営利型以外の法人)

・一般財団法人(非営利型以外の法人)

・ロの上記に掲げる法人以外で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの(【令和7年4月1日以後開始事業年度から適用】前事業年度イに掲げる法人に該当したもので、払込資本の額が10億円を超えるものを除く)、資本若しくは出資を有しないもの
※【令和8年4月1日以後開始事業年度から適用】次の法人は除く。
(1)特定法人との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人のうち、払込資本の額が2億円を超えるもの
(2)100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人のうち、払込資本の額が2億円を超えるもの

1項 2号 収入割額 送配電事業、導管ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業及び貿易保険業
1項 3号

収入割額

付加価値割額

資本割額の合算額
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う下記ロに掲げる法人以外の法人 (外形標準課税対象法人)
1項 3号

収入割額

所得割額の合算額
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う第1号ロに掲げる法人
1項 4号

収入割額

付加価値割額

資本割額の合算額
特定ガス供給業
(外形標準課税対象法人)

申告と納税

1 中間申告

事業年度が6か月を超える法人

(注)申告納付をすべき法人が、その申告期限までに申告を行わなかった場合には、その提出期限において予定申告を行ったとみなされます。

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)予定申告 前事業年度の税額/前事業年度の月数×6 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告

 

(所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)

 

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

2 確定申告

3に該当するものは除きます。

納める税額

申告と納税の期限

  • 外形標準課税対象法人
    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)― 中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内
(一定の場合には、この申告期限を延長することができます。)

3 解散法人の申告

申告の種類

納める税額

申告と納税の期限

(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告

外形標準課税対象法人
(所得金額×税率)+(付加価値額×税率)

事業年度終了の日から2か月以内

(2)残余財産の一部の分配又は引渡しをした場合の申告

〔分配額のうち解散当時の資本金額等を越える部分〕× 税率

分配又は引渡しの日の前日

(3)残余財産が確定した場合の申告

清算所得金額 × 税率 ― 清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内

 

課税標準額

所得割

各事業年度の所得及び清算所得で、原則として法人税の計算の例によります。

付加価値割

収益配分額 + 単年度損益 ― 雇用安定控除額 ― 時限措置による付加価値額の控除

収益配分額・・・報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計

単年度損益・・・繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額

雇用安定控除額・・・報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合の控除額

資本割

事業年度ごとに算定するものとし、原則として、各事業年度終了の日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。)とします。

  • 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の帳簿価格の割合に相当する額を課税標準から控除します。
  • 資本金等の額のうち1千億円を超える部分について割落とし、1兆円を超える部分は課税標準に算入しません。 
     

外形標準課税に関する質問は外形標準課税のQ&A(PDF:396.9KB)

税率

  • 下記表の税率(a)は、平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(b)は、令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(c)は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に適用

所得割

課税標準 税率(a) 税率(b) 税率(c)
所得のうち年400万円以下の金額 0.3% 0.4% 1.0%
所得のうち年400万円を超え800万以下の金額 0.5% 0.7% 1.0%
所得のうち年800万を超える金額及び清算所得※ 0.7% 1.0% 1.0%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

0.7% 1.0% 1.0%

※)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

付加価値割、資本割

区分 税率(aからc)
付加価値割 1.2%
資本割 0.5%

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

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