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更新日:令和4(2022)年6月24日
ページ番号:1823
私たちは、毎朝学校や会社に行くために舗装(ほそう)された道路や橋を使って、安全に通学通勤しています。また、休日には公園や図書館を利用しています。さらに、落し物をした時や泥棒にあった時は警察にお世話になり、大けがをした時は救急車を呼びます。家が火事になったときには消防車を呼びます。
このように私たちが快適で安全な社会生活を営むことができているのは、私たちが払った税金をもとに、国や県・市町村が活動をしているからです。
逆に言えば税金は、私たちが快適な日常生活を送る上でなくてはならない大切な財源ということです。
私たちは、日々生活をする中でこのように様々な利益を国や地方公共団体から受けているわけですから、そのための費用を「税金」という形で負担しているのです。いわば「税金」とは、私たちが社会の一員として暮らしていくために支払わなければならない「会費」のようなものといえるでしょう。
日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と納税の義務について規定されています。
このように、憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は、「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務のひとつとされています。
日本国憲法第84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定されています。
国の税金に関する法律は国民による選挙で選ばれた人たちが集まる国会で決められます。
同じように地方公共団体の税金である地方税についても、その地域住民による選挙で選ばれた人たちが集まる地方議会で決められています。
これを「租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)」といいます。
この規定がなかったらどうでしょうか。わけの分からない税金を明日から納めろと突然言われかねません。私たちの生活はいつ、どんな税金がかかるか分からない、非常に混乱したものとなってしまいます。
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