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更新日:令和6(2024)年1月30日

ページ番号:399037

健全化判断比率等について(平成30年度決算)

平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。

各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。

平成30年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。

1 健全化判断比率について

区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

健全化判断比率

-
(-)

-
(-)

9.3%
(9.8%)

142.1%
(151.3%)

(参考)早期健全化基準

3.75%

8.75%

25.0%

400.0%

備考1 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-」と表示しています。

2( )内は、平成29年度決算の比率です。

2 資金不足比率について

各公営企業における「資金不足比率」については、平成30年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。

会計名

資金不足比率

上水道事業(水道局)

-

工業用水道事業(水道局) -
病院事業(病院局) -

造成土地管理事業(企業土地管理局)

-

工業団地整備事業

-

流域下水道事業

-

港湾整備事業

-

土地区画整理事業

-

備考 資金不足比率については、すべての会計において資金不足額がないため、「-」と表示しています。

詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。

平成30年度決算に基づく健全化判断比率等について(PDF:193KB)

総務省(地方公共団体財政健全化法関係資料)のページへ外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課予算総括・財政改革班

電話番号:043-223-2072

ファックス番号:043-224-3884

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