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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和6年度千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業に係る受託事業者の募集について
更新日:令和6(2024)年2月14日
ページ番号:564019
千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業
この事業は、生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯(以下「生活困窮世帯」という。)の小学生及び中学生や高校生世代等(以下「児童等」という。)に対し、学習支援や進学への助言や生活習慣の形成支援等を行い、学習習慣の確立や生活習慣・育成環境の改善を図ることを目的として、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき実施します。
以下の内容で実施する学習支援教室(以下「教室」という。)の運営に関すること。
千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業は、町村部を所管する6の関係各健康福祉センターの圏域(印旛圏域、香取圏域、山武圏域、長生圏域、夷隅圏域、安房圏域)ごとに募集します。ただし、教室は町村ごとに設置していただきます。
圏域名 |
所管区域 |
委託料上限額 |
---|---|---|
印旛 |
酒々井町、栄町 |
3,516 |
香取 |
神崎町、多古町、東庄町 |
5,273 |
山武 |
九十九里町、芝山町、横芝光町 |
5,273 |
長生 |
一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 |
10,547 |
夷隅 |
大多喜町、御宿町 |
3,516 |
安房 |
鋸南町 |
1,758 |
次の(1)から(6)までのすべての条件を満たすものとします。
(1)仕様書で定める業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること
(2)法人格を有している団体、または、以下の要件を満たす共同体
共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること
イ.構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在及び費用負担の考え方が明確になっていること
ウ.県が当該共同体に委託することが適当であると判断すること
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないもの
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
(5)特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと
(6)暴力団でないこと及び暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと
教室ごとに以下の職員を配置してください。ただし、学習支援員、学習サポーター、生活支援員のうち2職種の兼務及び同一圏域内の教室における兼務はすることができます。
なお、配置する人数は、以下のとおりとします。
教室開催における管理運営や関係機関との連絡調整等ができ、児童等からの進学や学習の相談に対応できる者とし、1教室に1名配置していただきます。
教室において、児童等の学習のサポートを行う者で、適切に児童等に対して勉強を教えることができる者とします。各教室において、参加児童等の人数5名程度に対して1名以上配置していただきます。
教室において、生活習慣の形成や改善に向けた支援、児童等の保護者からの子育てに関する相談等に対応することができる者とします。各教室において、1名以上配置していただきます。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
人件費、交通費、運営費(消耗品費、通信費、賃借料、普及啓発資料作成費を含む。)、その他
委託業務の詳細及び受託申込書等の記載方法等について説明会を開催します。
(1)日時 令和6年2月22日(木曜日)午後1時30分から午後2時30分まで
(2)場所 zoom開催
※出席される場合は、2月19日(月曜日)午後5時までに「13 問い合わせ先」まで電話にてお申し込みください。
※当説明会に出席しなくても、プロポーザルには参加いただけます。
以下のアからカまでの書類及びコの書類が必要です。また、共同体による応募にあたっては、アからコまでの書類に加えて、共同体構成員となる全ての法人について、エからカの書類が必要となります。
ア. 千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業受託申込書【様式1】
イ. 経費見積書【様式2】
ウ. 教室開設予定場所(地図)【任意様式】
エ. 法人の役員名簿【様式3】
オ. 法人の定款
カ. 法人全体の最新の決算書
キ. 共同体応募届【様式4】
ク. 共同体構成団体業務分担表【様式5】
ケ. 共同体協定書【様式6】
コ. その他、参考資料があれば添付
令和6年3月8日(金曜日)必着
※千葉県健康福祉部健康福祉指導課まで郵送又は持参とします。
※持参の場合の提出時間は、開庁日の午前9時から午後5時までの間とします。
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎13階
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
正本1部、副本5部
(1)提出書類の形式的審査を行い、その後に受託事業者選考会議において書面審査及びヒアリングを行った上で、受託事業者を採点します。県は、会議の全提案者の採点結果を参考に受託事業者を選定します。なお、必要ないと認めた場合はヒアリングを実施しない場合があります。
(2)受託事業者選考会議のヒアリングの実施は、令和5年3月21日午前に行う予定です。詳細については、後日、応募者に対して通知します。
(3)以下の審査基準により総合的に評価し、選定します。
番号 |
審査項目 |
審査基準 |
---|---|---|
1 |
事業実績 |
法人として子どもに対する学習支援等の実績があるか。 |
2 |
実施方針 |
法人の千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業の実施方針が仕様書及び実施要綱に合致しているか。 |
3
|
職員の配置体制 |
学習支援員は、千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業の実施に必要な能力・経験を有した職員が配置されているか。 |
学習サポーターは、教える科目に対応できる能力を有しているか。 |
||
生活支援員は、児童等の生活習慣の形成・改善や、保護者からの子育て等の相談に対応できる能力を有しているか。 |
||
4 |
千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業の業務体制 |
安全対策に十分配慮されているか。 |
児童等からの相談に対し、生活困窮者自立相談支援機関と連携する等の支援が期待できるか。 |
||
町村役場などの行政機関との連携が期待できるか。 |
||
児童等の進学に関する相談に効果的に対応することができるか。 |
||
教室の開催にあたって、対象者へ効果的な周知が期待できるか。 |
||
教室の開催にあたって、参加者のプライバシーに配慮されているか。 |
||
生活支援に係る取組は具体的かつ効果的な内容か。 |
||
5 |
管理体制 |
利用者に対する支援記録など個人情報の適切な取扱いを確保する措置は取られているか。 |
6 |
その他 |
見積経費は、事業の適正運営のために適当と認められるか。 |
事業を遂行するにあたって、独自の取組みによる実施効果の向上が期待できるか。 |
(4)選考結果は、応募者に文書で通知します。
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 自立支援班
電話:043-223-2309 FAX:043-222-6294
募集資料については、説明会及び前項記載の問い合わせ先で配布するほか、千葉県庁のホームページからダウンロードすることができます。なお、(8)から(10)については、募集にあたって参考として配布するものであり、委託契約における仕様書とは異なる場合があります。
(1)千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業受託申込書【様式1】(ワード:24.8KB)
千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業受託申込書【様式1】(PDF:111.3KB)
(5)共同体構成団体業務分担表【様式5】(ワード:14.2KB)
(7)千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業実施要綱(令和6年度募集用)(PDF:69.8KB)
(8)千葉県生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業 業務委託仕様書(PDF:123.4KB)
(10)談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(PDF:74.2KB)
【参考】わいせつな行為の根絶に向けて(PDF:726.7KB)
次のいずれかに該当する場合は失格とします。
(1)応募資格のない者が応募した場合
(2)提出期限を過ぎて応募申請書が提出された場合
(3)提出した応募申請書に虚偽の記載があった場合
(4)会社更生法等の適用を申請している等、契約履行が困難と認められると判断される場合
(5)選考の公平性を害する行為があった場合
上記12の審査を経て県が選定した申請者と協議の上、事業実施に係る委託契約を締結します。
(留意事項)
(1)提案書の提出及び選考会議の開催は、提案内容及び応募団体の審査・選定のためのものであり、また、選定は提案内容をそのまま了承するものではありません。
(2)契約にあたっては、千葉県財務規則第99条の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納める必要があります。なお、契約保証金は免除する場合があります。
(3)本件受託業務の全部を第三者に再委託してはいけません。ただし、受託業務の一部の再委託については、書面により県の承諾を得たときは、この限りではありません。
令和6年2月14日(水曜日)~募集開始
2月22日(木曜日)説明会
3月8日(金曜日)書類提出期限
3月21日(木曜日)選考会議
3月下旬 選考結果の通知
4月1日(月曜日)委託契約の締結
4月1日(月曜日)~ 事業開始
(1)県は、業務の実施状況について、必要に応じて報告若しくは資料の提出を求め、又はこれに関する台帳その他関係書類を閲覧し、調査することがあります。
(2)業務の遂行にあたっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはいけません。
(3)県は、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」に該当する場合や委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しない場合など、この業務を遂行することに不適格であると認めたときは委託契約を解除することがあります。
(4)この業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために生じた経費は受託事業者が負担するものとします。ただし、その損害が県の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は県が負担するものとし、その額は受託事業者と協議して定めるものとします。
(5)事業の効果は、千葉県に帰属します。
(6)この事業に係る令和6年度予算案が否決された場合、又は、予算の執行が停止された場合、当業務委託を終了することがあります。その場合、プロポーザルによって生じた一切の権利及び義務は、その効力を失います。
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