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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 国土交通省所管公共用財産管理規則 > 【国土交通省所管公共用財産管理規則】公共用財産使用許可申請書
各土木事務所管理担当課
随時
国土交通省所管公共用財産管理規則第4条
備考:【手続概要】
国土交通省所管の公共用財産について,使用を行おうとするとき
【お問い合わせ】
用地課管理調整班
電話:043-223-3345
総日数40日間(土日・祝日等を除く)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
詳細については,各土木事務所管理担当課に確認してください。
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