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更新日:令和8(2026)年9月18日
ページ番号:874904
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県収用委員会の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する告示(令和8年千葉県収用委員会告示第1号)
千葉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条
令和8年3月31日(火曜日)
令和8年9月18日(金曜日)
今般の改正は、知事が千葉県行政手続条例に基づく意見公募手続を経た上で制定した「知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(令和7年千葉県規則第31号)」と、実質的に同内容の規則等を定めるものであるため、「当該規則等制定機関以外の県の機関が意見公募手続を実施して定めた規則等(中略)と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第5号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
【参考・主務省令】関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(PDF:97.9KB)
知事等の所管する事務に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(PDF:76.3KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、紙資料の入手、閲覧を希望される場合は収用委員会事務局までご連絡ください。
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