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更新日:令和6(2024)年5月9日

ページ番号:26960

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業特定毒物所有品目及び数量届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所

受付時期

登録失効後15日以内

 

備考:【手続概要】
毒物劇物の製造業(輸入業)の登録が失効した場合であって、現に所有する特定毒物について報告する場合に必要な届出です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:特定毒物所有品目及び数量届

毒物劇物製造業・輸入業特定毒物所有品目及び数量届(ワード:25.3KB)

毒物劇物製造業・輸入業特定毒物所有品目及び数量届(PDF:63.1KB)

提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
【必要書類】

  • 特定毒物所有品目及び数量届出書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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