ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年3月6日
ページ番号:26957
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所
変更後30日以内
備考:【手続概要】
毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
Tel043-223-2618
Fax043-227-5393
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業毒物劇物取扱責任者変更届、雇用証明書、診断書、宣誓書
毒物劇物製造業・輸入業毒物劇物取扱責任者変更届(ワード:26.7KB)
毒物劇物製造業・輸入業毒物劇物責任者変更届(PDF:78.8KB)
雇用証明書(ワード:24KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)
提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
業務の種別欄には、毒物又は劇物の製造業、輸入業の別を記載してください。
資格欄には、毒物及び劇物取締法第8条第1項の第何号に該当するかを記載してください。
【必要書類】
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください