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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26946
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
随時
毒物及び劇物取締法第4条第1項
備考: 【手続概要】
毒物及び劇物の販売を新たに始める場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
Tel 043-223-2618
Fax 043-227-5393
総日数14日間(土日、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
毒物及び劇物取締法第4条第1項、第5条、第7条、第8条による。
店舗の設備の基準については、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第2項で準用する第4条の4第1項第2号から第4号までによる。
毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)による。
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について(PDF:85KB)
毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について(PDF:94KB)
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録申請書、毒物劇物取扱責任者設置届、雇用証明書、診断書、宣誓書
毒物劇物販売業登録申請書(ワード:24.2KB) 毒物劇物販売業登録申請書(PDF:59.5KB)
毒物劇物取扱責任者設置届(ワード:27KB) 毒物劇物取扱責任者設置届(PDF:64.1KB)
雇用証明書(ワード:24KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)
手数料:16,900円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。
毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、その旨を備考欄に記載してください。
【必要書類】
以下、店舗において直接毒物又は劇物を取扱わない場合(伝票販売)であって、毒物劇物取扱責任者を設置しない場合は不要
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