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更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:3892
医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品(以下、「医薬品等」と呼ぶ)製造販売業・製造業(GMP/QMS調査を除く)の監視指導に関するページです。
千葉県では医薬品等製造業・製造販売業の許可の更新時に許可基準(薬局等構造設備規則、GQP/GVP省令)に適合していることを確認するため、更新に係る調査を実施しています。業許可を更新するためには事前に調査を受けて、製造所の製造管理及び品質管理体制及び事業所の品質保証業務や製造販売後安全管理業務に不備がないことを確認しておく必要があります。
調査を実施する際は、まず当課担当者が電話等で連絡して、調査日時等を決定します。その後の調査実施前から実施後の流れについては以下の図を参考にしてください。
※以下にも記載がありますが、医薬品等製造販売業等の許可更新申請は期限日の概ね一カ月前を目安に申請してください。
(製造業調査)
(製造販売業)
※代表品目とはその製造所で製造される品目の製造工程を全て確認することができる主要製品のことです。剤形等の違いにより、製造工程が著しく異なる製品を複数製造している場合は、その異なる製造工程ごとに1~2製品代表品目を選定していただきます。製造記録や製品標準書の確認は原則として代表品目を中心に実施します。調査当日までに代表品目を選定していただきますようお願いします。
(製造業)
(製造販売業)
更新調査を実施後、指摘事項があった場合は、製造業については、監視指導票を現場で交付後、概ね2週間以内に、製造販売業に関しては後日送付される公文書に記載されている日付までに、薬務課へ直接来庁の上、指摘事項に関して改善等報告を行なってください。なお、改善報告に来られる際には事前に担当者へ連絡を取っていただくようお願いします。
当課への改善報告に使用する報告書の様式は以下のとおりです。
製造業については、許可期限満了日までに発出された指摘事項の改善を全て完了させてください。
製造販売業については、以下の2通知によりGQP/GVPに関する適合性評価を行うので、それに基づき、適切に改善措置を実施するようにしてください。
指摘事項の取扱い方(参考)
医薬品等製造業・製造販売業の前倒し調査が終了し、その結果適合となった後は、許可期限満了日の概ね1か月前を目安に医薬品等製造業・製造販売業許可更新申請を忘れずに行ってください。許可更新申請については以下のページを参照してください。
医薬品、医薬部外品、化粧品製造業及び医療機器修理業の許可更新申請について
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