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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:345064
公共団体施行の土地区画整理事業は、都市計画により施行区域として定められた地区を県、市町村によって施行する事業です。
事業の目的は幅広く、都心業務地区の機能更新や宅地供給など多種多様にわたり、近年では、駅前地区等既成市街地の整備が求められています。
公共団体施行は、駅前広場の整備等公共性の高い事業であることから、県や市町村が自ら施行者として行うものでありますが、その施行にあたっては権利者の協力なくしては困難なため、事業について十分な説明と話し合いが必要となります。また、換地計画、仮換地の指定等に関する重要な事項については、権利者の代表等で構成される土地区画整理審議会において審議されます。
なお、事業費の財源については、国庫補助金や公共団体の単独費でまかなわれます。
(令和6年4月1日現在)
現在、市町村が施行している土地区画整理事業は、県内9市において13地区となっており、面積にして約260.7haです。
なお、これまでに県内では市町村施行の土地区画整理事業について、24市町、85地区、面積約2,443.7haの事業が施行されています。
また、この内72地区、面積約2,183aについては、既に換地処分が終了しています。
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