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更新日:令和6(2024)年8月9日
ページ番号:345066
お知らせ
土地区画整理審議会は、土地区画整理法(以下、法)第56条に基づき、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業において、各々の土地区画整理事業ごとに設けられる審議会で、施行地区内の宅地の所有者、借地権者、土地区画整理事業について学識経験を有する者で構成されます。
その目的は、施行地区内の権利者の意見が事業に反映され、公正に執行されるのを確保するためで、施行者が換地計画を作成しようとする場合(法88条)、仮換地を指定しようとする場合(法98条)、減価補償金を交付しようとする場合(法109条)などに意見を述べるなどの権限を有しています。
木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理審議会
平成11年2月5日
土地区画整理法第56条第1項
区画整理事業施行者の諮問機関
会長:鮎川 二郎(学識経験者 千葉商科大学)
会長代理:杉井 和夫(学識経験者)
委員
県土整備部 都市整備局 市街地整備課
金田事業班
電話:043-223-3242
電子メール:toshi9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理審議会
平成11年10月22日
土地区画整理法第56条第1項
区画整理事業施行者の諮問機関
会長:中山 光男
会長代理:内山 久雄(学識経験者 東京理科大学)
委員
県土整備部 都市整備局 市街地整備課
つくばエクスプレス沿線事業計画班
電話:043-223-3545
電子メール:toshi10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理審議会
平成17年11月4日
土地区画整理法第56条第1項
区画整理事業施行者の諮問機関
会長:秋葉 則雄
会長代理:須郷 英夫
委員
県土整備部 都市整備局 市街地整備課
つくばエクスプレス沿線事業計画班
電話:043-223-3545
電子メール:toshi10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理審議会
平成12年12月5日
土地区画整理法第56条第1項
区画整理事業施行者の諮問機関
会長:鏑木 博史
会長代理:内山 久雄(学識経験者 東京理科大学)
委員
県土整備部 都市整備局 市街地整備課
つくばエクスプレス沿線事業計画班
電話:043-223-3545
電子メール:toshi10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
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