公共土地区画整理事業の実施手順
地方公共団体が施行する場合の手順です。
1 施行区域の決定
事業を施行する区域は、まちづくりを観点として、地権者の皆さんのご意見を参考にしてに定めます。
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2 説明会
事業計画の原案や、測量・地質調査などについて、説明会などを開いて地権者の皆さんに説明します。
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3 測量・調査
事業計画を作成するにあたり、地区界測量や現況調査などを行います。
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4 事業計画の決定【法52、55条】 法:土地区画整理法
事業計画は、地権者の皆さんの意見を伺うため、2週間縦覧されます。
このとき意見書が提出された場合は、都市計画審議会で審議します。
これらの手続きを経て、事業計画を決定し公告します。
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事業の開始
(事業計画の公告日から事業がスタートします。)
5 各種の調査
- 設計、工事、補償などのために各種の調査、測量を実施します。
- 現況測量、建物などの物件調査、登記に関する調査などです。
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6 未登記権利の申告【法85条】
施行区域内に、所有者以外の未登記の権利がある方は、権利の種類や内容を施行者に申告する必要があります。
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7 土地区画整理審議会の設置【法56条】
- 地権者の中から選挙された方や学識経験者からなる土地区画整理審議会(以下、「審議会」とします。)を設置します。
- 審議会は次のようなことを行ないます。
- 評価員の選任、保留地の決定などについての同意
- 換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付額等についての意見
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8 換地設計
事業計画や各種調査に基き、土地の整理後の位置や形状を示した設計案を作成します。
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9 仮換地の指定【法98条】
- 換地設計に基き、審議会の意見を聴いて、仮換地の位置や地積などを通知します。
- 土地の造成や建物移転などの工程に合わせ、順次、仮換地を指定します。
- この段階で、減歩率も明らかになります。
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工事の着工
(仮換地指定を受け、工事に着手します。)
10 建築物の移転・除却【法77・78条】
- 施行者は、建築物等の移転・除却をはじめる期日を、建築物等の所有者に通知し、期日までに所有者自ら移転・除却する意向の有無を伺います。
- 仮換地先に移転するのに通常必要な費用は補償されますが、移転に併せて増改築などを行う場合、すべてが補償されるわけではありません。
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11 換地計画の決定【法86・87・88条】
- 換地計画は、審議会の意見を聴き、換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細などを定めます。
- 換地計画を定めようとする場合は、地権者の皆さんの意見を伺うため、2週間縦覧されます。
- 意見書が提出された場合は、審議会で審議します。
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12 換地処分【法103条】
- 換地計画に定められた事項を関係権利者に通知して「換地処分」が行なわれます。
- 換地処分が行なわれると、その旨公告され、公告の翌日から整理前の土地の権利などは換地された土地に移ります。
- 通常、町名や地番の変更も同時に行なわれます。
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13 登記【法107条】
換地処分が行われた後、施行者が土地区画整理登記を申請して登記の変更が行なわれます。
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14 清算金の徴収・交付【法94・110条】
- 換地について生じた不均衡を是正するために、清算金の徴収・交付を行います。
- 整理前の土地より整理後の土地の価額が多い場合は清算金を徴収し、少ない場合は交付します。
- 清算金は、換地処分の公告の翌日に確定し、徴収・交付が開始されます。
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15 完了
土地区画整理事業はこれで完了です。
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