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更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:17193
(昭和44年3月28日施行)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定により、千葉県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例三九号〕
第二条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもつて組織する。
2 前項第一号の委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
一部改正〔平成四年条例三六号〕
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関するもののほか会議に加わり、議決することはできない。
6 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
第五条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、会議の開催日の三日前までに会議の議案を委員及び当該議案に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、特に会長が急施を要すると認めた議案については、この限りでない。
3 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 第二条第一項第二号に掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理又は補佐する者に代理させることができる。
第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員九人以内をもつて組織する。
3 常務委員会の事務は、会長が掌理する。
4 前条の規定は、常務委員会について準用する。
第七条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから知事の同意を得て会長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
第八条 審議会の庶務は、規則で定める機関においてこれを処理する。
第九条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
1 この条例は、都市計画法の施行の日から施行する。
(千葉県行政組織条例の一部改正)
2 千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条を次のように改める。
(特例)
第三十六条 この章の規定にかかわらず、法第百三十八条の四第三項の規定に基づき設置される千葉県特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の規定に基づき設置される千葉県防災会議の組織及び運営並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき設置される千葉県都市計画地方審議会の組織及び運営については、それぞれ千葉県特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年千葉県条例第四十四号)、千葉県防災会議条例(昭和三十七年千葉県条例第三十七号)及び千葉県都市計画地方審議会条例(昭和四十四年千葉県条例第六号)に定めるところによる。
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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