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更新日:令和5(2023)年12月22日
ページ番号:17242
次の方は、審議会の会場に入場できません。
(1)決定した傍聴人以外の者
(2)銃器、棒その他、人に危害を加えるおそれがある物を携帯している者
(3)かさ、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(4)鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5)ラジオ、拡声器、無線機、録音機、ビデオカメラ、カメラ、双眼鏡の類を携帯している者
(6)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(7)下駄、木製サンダルの類を履いている者
(8)酒気を帯びていると認められる者
(9)その他審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
傍聴に際しては、次のことを守らなければなりません。
(1)傍聴人は、会議の議長及び係員の指示に従わなければなりません。
(2)会場において、写真、映画、テレビ等の撮影及び録音、録画等をしてはなりません。
(3)会議の開催中は、静粛にするものとし、審議の可否の表明、拍手、談笑、唱歌、発言等をしてはなりません。
(4)パソコン、ワープロ、その他これらに類するものを使用してはなりません。
(5)携帯電話、スマートフォンその他これらに類するものは、使用できないように電源を切らなければなりません。
(6)鉢巻、腕章の類をする等、示威的な行為をしてはなりません。
(7)病気その他の正当な理由がある場合以外に、帽子、外套、襟巻の類を着用してはなりません。
(8)飲食又は喫煙をしてはなりません。
(9)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしてはなりません。
(10)その他、会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしてはなりません。
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