ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 県土整備部 > 都市計画課 > 北千葉道路(市川市~船橋市)の環境アセスメント・都市計画手続について > 北千葉道路の都市計画の変更に係る案の縦覧について
更新日:令和5(2023)年12月1日
ページ番号:345003
発表日:令和2年1月31日
県土整備部都市整備局都市計画課
一般国道464号北千葉道路(市川市~船橋市)について、都市計画変更の案の概要に対する地域住民の意見を踏まえ作成した「都市計画の変更の案」を縦覧します。(都市計画の変更の案の縦覧は終了しました)
令和2年2月4日(火曜日)から3月3日(火曜日)まで(土・日曜日、祝・休日を除く)
※環境影響評価法の規定により、「環境影響評価準備書」と同時に縦覧します。
縦覧場所 | 縦覧時間 |
---|---|
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 |
午前8時30分から午後5時15分 |
市川市道路交通部交通計画課 | 午前8時45分から午後5時15分 |
松戸市街づくり部都市計画課 | 午前8時30分から午後5時 |
鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課 | 午前8時30分から午後5時 |
白井市都市建設部都市計画課 | 午前8時30分から午後5時15分 |
船橋市建設局都市計画部都市計画課及び環境部環境政策課 |
午前9時から午後5時 |
柏市都市部都市計画課及び環境部環境政策課 |
午前8時30分から午後5時15分 |
印西市都市建設部都市計画課 | 午前8時30分から午後5時15分 |
八千代市都市整備部都市計画課 | 午前8時30分から午後5時15分 |
都市計画区域 | 縦覧場所 | 縦覧図書 |
---|---|---|
市川 |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 市川市道路交通部交通計画課 松戸市街づくり部都市計画課 |
1・3・3号北千葉道路1号線 1・3・4号北千葉道路2号線 3・1・4号稲越国府台線 3・1・5号大町線 |
松戸 |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 松戸市街づくり部都市計画課 |
1・3・2号北千葉道路1号線 1・3・3号北千葉道路2号線 3・1・3号高塚新田線 3・1・4号串崎新田線 |
鎌ケ谷 |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課 |
1・3・1号北千葉道路 3・1・1号北千葉鎌ケ谷線 |
印西 |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 柏市都市部都市計画課及び環境部環境政策課 鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課 白井市都市建設部都市計画課 印西市都市建設部都市計画課 |
1・3・1号北千葉道路 |
船橋 |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 船橋市建設局都市計画部都市計画課及び環境部環境政策課 八千代市都市整備部都市計画課 |
1・3・2号北千葉道路 3・1・1号千葉ニュータウン中央線 |
都市計画 区域 |
縦覧場所 | 縦覧図書 |
---|---|---|
市川 |
市川市道路交通部交通計画課 |
3・3・9号柏井大町線 |
松戸 |
市川市道路交通部交通計画課※ 松戸市街づくり部都市計画課 |
3・3・7号横須賀紙敷線 3・4・20号岩瀬串崎新田線 3・4・41号串崎新田大町線 |
※3・4・41号串崎新田大町線については、市川市域を通過するため市川市でも閲覧可能。
市決定案件の縦覧期間及び意見書の提出方法は、県決定と異なりますので、各市にご確認ください。
意見書の提出期限は終了しました。
「都市計画の変更の案」について、ご意見のある方は、以下の1から3により、意見書を提出することができます。
令和2年2月4日(火曜日)から3月17日(火曜日)まで。
市 | 提出先 | 住所 |
---|---|---|
市川 |
市川市道路交通部交通計画課 | 〒272-0033市川市市川南2-9-12 |
松戸 |
松戸市街づくり部都市計画課 | 〒271-8588松戸市根本387-5 |
鎌ケ谷 |
鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課 | 〒273-0195鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 |
白井 |
白井市都市建設部都市計画課 | 〒270-1492白井市復1123 |
船橋 |
船橋市建設局都市計画部都市計画課 | 〒273-8501船橋市湊町2-10-25 |
柏 |
柏市都市部都市計画課 | 〒277-8505柏市柏5-10-1 |
印西 |
印西市都市建設部都市計画課 | 〒270-1396印西市大森2364-2 |
八千代 |
八千代市都市整備部都市計画課 | 〒276-8501八千代市大和田新田312-5 |
郵送、又は持参
※郵送の場合、3月17日(火曜日)の消印のあるものまで有効です。
※持参提出の場合、開庁時間については、提出先の市役所へお問い合わせください。
意見書の記載事項(以下のア、イは必ず記載してください。)
ア意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)。
なお、氏名(法人その他の団体にあっては、代表者の氏名)の記載を自署で行う場合は、押印を省略可能です。
イ都市計画の変更の案についての意見(日本語により、記載するものとします)。
ウ意見書は400字詰め原稿用紙2枚程度としてください。
※意見書の様式は、縦覧場所で配布しています。
都市計画の変更を行う際は、千葉県都市計画審議会の議を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断材料のひとつとして、審議会に提出します。
※意見書を提出できる方は、案に係る関係市町村の住民の方又は案に係る利害関係を有する方(法人を含む)です。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください