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更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:17359
都市計画法では、市街化調整区域に係る開発行為又は建築行為については、法第34条各号(建築行為においては、令第36条第1項第3号)に規定する要件のいずれかに該当すると認める場合でなければ、開発行為等の許可をしてはならないとされております。
同条第14号(令同条第1項第3号ホ)においては、「都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」について規定されており、千葉県開発審査会では、開発審査会に付議するための定形的な基準として千葉県開発審査会提案基準を策定しております。千葉県開発審査会提案基準は、「都市計画法編|開発許可制度の解説」のページに掲載しています。
なお、開発審査会への付議に係る判断につきましては、開発行為等の計画地を所管する開発許可権者にお問い合わせください。
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