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更新日:令和6(2024)年6月21日

ページ番号:630002

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同区域の指定を行いました。

1 規則等

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による区域の指定(令和6年千葉県告示第354号)

2 規則等の公布日・決定日

令和6年6月18日

3 結果の公示日

令和6年6月21日

4 意見募集期間

令和6年1月19日(金曜日)~2月19日(月曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

意見公募手続きを実施した規則等の(案)と定めた規則等の差異について(PDF:371.4KB)

6 関連資料

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による区域の指定(千葉県報)(PDF:307.4KB)

位置図・区域図(富里-1)(PDF:2,315.1KB)

位置図・区域図(富里-2)(PDF:2,515.2KB)

※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部成田土木事務所
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 『都市計画法』では、「市街化調整区域」については市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第12号の規定により、都道府県の条例で定める土地の区域(以下「12号条例区域」という。)内において、同条例で目的又は予定建築物等の用途を限り定められた開発行為は許容されています。

 県では、令和4年に『都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例』(以下「条例」という。)の一部改正を行い、市町村の都市計画マスタープランに位置付けられた産業拠点等について、知事があらかじめ周辺の市街化を促進するおそれがないなどと認め指定する区域内に限り、流通業務施設等の建築を目的とした開発行為を可能するとともに、12号条例区域を、当該知事が指定する土地の区域としました。

 このたび、条例に基づく富里市長からの申出などを踏まえ、12号条例区域として土地の区域の指定を検討していることから、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定

2 規則等の案

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定(案)の概要(p.1)(PDF:354.4KB)

(案)の概要(p.2,3)12号条例区域図(位置図,区域図)(富里1)(PDF:534.5KB)

(案)の概要(p.4,5)12号条例区域図(位置図,区域図)(富里2)(PDF:562.3KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号

4 関連資料

(※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。)

都市計画法(抜粋)(PDF:148KB)

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(抜粋)(PDF:307.4KB)

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号による区域指定方針(PDF:660.4KB)

【参考】都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針(PDF:5,170.4KB)

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイドライン(外部リンク:富里市)外部サイトへのリンク

都市計画マスタープラン(外部リンク:富里市)外部サイトへのリンク

5 案の公示日

令和6年1月19日(金曜日)

6 意見提出期限

令和6年2月19日(月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:36KB)提出様式(PDF:56.9KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokei21(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp   千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域の指定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部成田土木事務所
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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