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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について > 自主的取組対象施設|「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について
更新日:令和6(2024)年7月23日
ページ番号:344995
1 |
揮発性有機化合物を原材料又は溶剤として使用する有機化学工業製品の製造施設 |
一の工場又は事業場における当該施設で製造する当該製品の最大の製造量の合計が一年当たり5,000トン以上の工場又は事業場に設置されているもの |
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2 |
揮発性有機化合物を原材料又は溶剤として使用する油脂加工製品、石けん若しくは合成洗剤、界面活性剤又は塗料の製造施設 |
一の工場又は事業場における当該施設で製造する当該製品の最大の製造量の合計が一年当たり1,000トン以上の工場又は事業場に設置されているもの |
3 |
揮発性有機化合物を使用する施設のうち、次に掲げるもの(次の項に掲げるものを除く。)
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一の工場又は事業場におけるこの項の中欄のイからホまでに該当する施設で使用する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計が1年当たり6トン以上の工場又は事業場に設置されているもの |
4 |
ドライクリーニング施設 |
一の工場又は事業場における当該施設で使用する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計が1年当たり6トン以上の工場又は事業場に設置されているもの |
5 |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物(以下「高揮発性有機化合物」という。)の貯蔵タンク(屋外に設置されているものに限り、密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) |
容量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第5条第2項の規定により算出した容量をいう。以下同じ。)が500キロリットル以上のもの |
6 |
高揮発性有機化合物を消防法23年法律第186)第16条の2第1項に規定する移動タンク貯蔵所又は貨車に充てんし、又は出荷する施設 |
一の工場又は事業場における当該施設に接続されている高揮発性有機化合物の貯蔵タンク(屋外に設置されているものに限る。)の容量の合計が500キロリットル以上の工場又は事業場に設置されているもの |
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