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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:25520
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第22条第1項
備考:【手続概要】
汚染土壌の処理(当該要措置区域等ないにおける処理を除く。)を業として行おうとするときは、許可を受けなければなりません。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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