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更新日:令和6(2024)年3月25日

ページ番号:14114

自動車騒音常時監視について

お知らせ

騒音規制法第18条において、都道府県知事(市の区域においては市長)は自動車騒音の状況を常時監視することとなっています。

このため、千葉県では「千葉県自動車騒音常時監視実施計画」を定め、県内の町村の区域における自動車騒音の状況を継続的に測定しています。

また、騒音の測定結果をもとに、道路沿道の面的評価(沿道の評価区間毎に、沿道から50m以内の住居に対して、環境基準を満たす住居の割合で評価する方法)を行い、道路沿道における自動車騒音の状況を把握しています。

なお、市の区域については、各市が常時監視を実施しています。

 千葉県自動車騒音常時監視実施計画

本計画は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、県内町村部の自動車騒音の状況を効率的に常時監視するため、常時監視の実施に関し必要な事項を定めたものです。

 自動車騒音の測定結果と面的評価について

以下から、各年度の測定結果と面的評価(全県)をダウンロードできます。

また、国立環境研究所の「環境GIS」外部サイトへのリンク内では、地図情報として閲覧することができます。

(参考)千葉県内の環境基準達成率(令和4年度)

区分

環境基準

達成率(%)

評価
区間数
評価区間における
住居等戸数(戸)

千葉県内全体

(県+市実施)

94.0

[93.5]

1,774

[1,768]

374,205

[369,078]

うち町村部

(県実施)

97.7

[96.7]

237

[236]

16,524

[16,322]

[   ]内の数値は令和3年度の結果です。

 騒音に係る環境基準について(抄)
平成10年9月30日環境省告示第64号
(最終改正:平成24年3月30日環境省告示第54号)

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。

地域の類型 【基準値】昼間 【基準値】夜間
地域の類型ごとの基準値
AA 50dB以下 40dB以下
A及びB 55dB以下 45dB以下
C 60dB以下 50dB以下

(注1)時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

  • (注2)AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
  • (注3)Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  • (注4)Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  • (注5)Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分 【基準値】昼間 【基準値】夜間
地域の区分ごとの基準値
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65dB以下 60dB以下

備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

区分 【基準値】昼間 【基準値】夜間
幹線交通を担う道路に近接する空間に関する特例
幹線道路を担う道路に近接する空間 70dB以下 65dB以下

備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

  • (注1)「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(4車線以上)のほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路をいう。
  • (注2)「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、2車線以下の道路では道路端から15メートル、2車線を超える道路では20メートルの区域をいう。

県内の騒音に係る環境基準の指定地域は以下を参照

  • 昭和49年8月20日告示第684号
    「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(千葉県法規集)外部サイトへのリンク
  • 平成15年3月28日告示第278号
    「環境基本法第十六条第二項の規定による騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定」(千葉県法規集)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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