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更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:14114
お知らせ
騒音規制法第18条において、都道府県知事(市の区域においては市長)は自動車騒音の状況を常時監視することとなっています。
このため、千葉県では「千葉県自動車騒音常時監視実施計画」を定め、県内の町村の区域における自動車騒音の状況を継続的に測定しています。
また、騒音の測定結果をもとに、道路沿道の面的評価(沿道の評価区間毎に、沿道から50m以内の住居に対して、環境基準を満たす住居の割合で評価する方法)を行い、道路沿道における自動車騒音の状況を把握しています。
なお、市の区域については、各市が常時監視を実施しています。
本計画は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、県内町村部の自動車騒音の状況を効率的に常時監視するため、常時監視の実施に関し必要な事項を定めたものです。
以下から、各年度の測定結果と面的評価(全県)をダウンロードできます。
また、国立環境研究所の「環境GIS」内では、地図情報として閲覧することができます。
区分 | 環境基準 達成率(%) |
評価 区間数 |
評価区間における 住居等戸数(戸) |
---|---|---|---|
千葉県内全体 (県+市実施) |
94.0 [93.5] |
1,774 [1,768] |
374,205 [369,078] |
うち町村部 (県実施) |
97.7 [96.7] |
237 [236] |
16,524 [16,322] |
[ ]内の数値は令和3年度の結果です。
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。
地域の類型 | 【基準値】昼間 | 【基準値】夜間 |
---|---|---|
AA | 50dB以下 | 40dB以下 |
A及びB | 55dB以下 | 45dB以下 |
C | 60dB以下 | 50dB以下 |
(注1)時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 | 【基準値】昼間 | 【基準値】夜間 |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65dB以下 | 60dB以下 |
備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 【基準値】昼間 | 【基準値】夜間 |
---|---|---|
幹線道路を担う道路に近接する空間 | 70dB以下 | 65dB以下 |
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
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