ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 自動車公害 > 自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画 > 第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の策定について
更新日:令和4(2022)年5月15日
ページ番号:14112
平成25年4月19日
千葉県環境生活部大気保全課
県では、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を促進するため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する特別措置法」に基づいた国の基本方針を受け、平成22年度を目途とする「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を策定し、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の削減を図ってきました。
平成23年3月に、国が基本方針を変更したことから、「第2期自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」を平成25年3月に策定しました。
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、白井市(平成24年3月31日現在の区域)
令和2年度までに、対策地域において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出総量を、平成32年度に、窒素酸化物は年間5,939トン(平成21年度現状に対して54%削減)、粒子状物質は年間377トン(平成21年度現状に対して35%削減)とする。
千葉県ディーゼル条例をはじめとする従来の施策を引き続き行い、特に、事業者・県民を対象とした講習会等によるエコドライブの普及、事業者における低公害車の導入や県における率先導入などにより、自動車排出ガスの低減を図る。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」第6条及び第8条に基づく「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更
第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質削減計画(素案)の策定
第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質削減計画(案)に関するパブリックコメントの実施
千葉県自動車排出窒素酸化物総量削減計画等策定協議会において第2期削減計画(案)の了承
第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質削減計画(案)に関して環境大臣と協議
第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質削減計画の策定
第2期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質削減計画を公告
第1節 計画策定の趣旨
第2節 対策地域の範囲
第1節 計画の目標
第2節 計画の達成期間
第1節 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境濃度の状況
第2節 窒素酸化物及び粒子状物質の排出状況
第3節 自動車保有台数
第4節 低公害車の導入状況
第5節 道路・鉄道等の状況
第6節 貨物輸送量と旅客輸送量
第7節 道路交通の状況等
第1節 自動車単体対策の強化等
第2節 車種規制の実施及び流入車の排出基準の適合車への転換の促進
第3節 条例に基づく自動車排出ガスの低減対策の推進
第4節 低公害車の普及促進
第5節 エコドライブの普及促進
第6節 交通需要の調整・低減
第7節 交通流対策の推進
第8節 局地汚染対策の推進
第9節 普及啓発活動の推進
第1節 関係者間の連携
第2節 総量削減計画の進行管理
第3節 調査研究
第4節 地球温暖化対策との連携
(本文中に※印のある用語について解説)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください