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更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:614643
有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。
PFOS、PFOAは撥水性、撥油性等の性質を有していることから、これまで幅広い用途で使用されてきました。
環境省「PFOS・PFOAとは?」(PDF:633.1KB)
PFOS、PFOAの概要について掲載しています。
※通常家庭で使われている住宅用消火器にはPFOS、PFOAを含有しているものはありません。
また、フライパンや撥水スプレー等に用いられるフッ素樹脂は、PFOS、PFOAとは別の物質です。
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは、環境省が公開しているQ&A集をご覧ください。
環境省「PFOS、PFOAに関するQ&A集(2024年8月)」(PDF:843.8KB)
PFOS、PFOAが厳格な措置をされている理由などについて掲載しています。
国内では、PFOS、PFOAはいずれも既に製造・輸入等が原則禁止されています。(PFOSは平成22年(2010年)、PFOAは令和3年(2021年))
なお、消防機関のほか、石油コンビナート、基地、空港などの施設の消火装置で使用される泡消火薬剤で、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS、PFOAを含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、漏れることのないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳格な管理が義務付けられています。
また、令和5年2月、水質汚濁防止法施行令第3条の3に規定する指定物質にPFOA及びその塩、PFOS及びその塩が追加されました。これらの物質が事故により公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、水質汚濁防止法第14条の2第2項の規定により、事業者は直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況や講じた措置の内容を知事に届け出る必要があります。
国は令和2年5月28日、PFOS・PFOAを人の健康の保護に関する要監視項目※注1に位置付け、公共用水域及び地下水における指針値(暫定)を1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に定めました※注2。
千葉県では、令和3年度から、要監視項目として水質測定計画に位置付け、河川などのPFOS・PFOAの調査を実施しています。
調査結果は以下のとおりです。
※注1 人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質
※注2 環境省HP「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(外部サイトへリンク)
柏市と白井市の市境を流れる金山落の名内橋では、PFOS及びPFOAの合計値が、国が定める暫定指針値を継続的に超過しています。
このため、県では柏市と連携し、超過原因を把握するための追加調査を行いました。
さらに、金山落に流入する水路上流及び大津川で、水質調査を行いました。
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