ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年3月30日
ページ番号:498836
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び同法第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同条第2項の規定により公示する。
令和4年3月30日
千葉県知事 熊谷俊人
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号
理事長 髙橋洋一
検査業務を行う地域は、別表1に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。
令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
別表2のとおり。
指定年月日:令和4年3月30日
検査業務開始予定年月日:令和4年4月1日
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください