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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > 鉛給水管対策について > 鉛水質基準強化に係る取組について
更新日:令和4(2022)年6月24日
ページ番号:309439
平成15年4月1日より「鉛」の水道水質基準が、1リットル当たり0.05ミリグラム以下から0.01ミリグラム以下に強化されました。
千葉県営水道では、創設時(昭和9年)から鉛給水管を採用してきましたが、平成元年度以降は、ステンレス鋼管やポリエチレン管などの鉛管以外の材質のものに変更しました。
鉛給水管は、道路内の配水管分岐部から宅地内のメーター周りまでの給水管として主に使用されています。
鉛給水管の本数は、使用をとりやめた平成元年度末には約41万1千本ありましたが、積極的に更新事業を実施してきた結果、令和3年3月末現在で、約1千本が残っています。
水質の安全を確認するため、平成16年度より国が定めた「15分滞留水」法(鉛給水管内に15分間、水を滞留させる採水方法)での鉛給水管を使用する世帯における水質検査を実施した結果、水質基準に適合しています。
しかし、「朝一番の水など」の長時間鉛管に滞留した水では、わずかではあるものの、鉛の水質基準値を若干超過する可能性があります。
千葉県営水道では、より安全な水道水を供給する観点から、国の指導に沿って、次の対応策に取り組んでいます。
鉛の溶出を抑制することを目的に、水道水のアルカリ側へのpH調整を行う関連施設の整備を進め、平成14年4月から実施しています。
給水管内に朝一番の水など、長時間滞留している水道水を飲用以外に使用していただくための広報を、平成12年3月から実施しています。
更に、平成13年8月からは鉛給水管に係る注意喚起などを加えて千葉県営水道の広報紙である「県水だより」や、「千葉県営水道ホームページ」、「使用水量のお知らせ(検針票)」などにより適時実施しています。
最も基本的な対応策として、条件の整った箇所から順次、鉛給水管の更新工事を進めています。
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