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更新日:令和6(2024)年7月17日
ページ番号:309700
※工業用水の受水を考えている事業者の皆様に対して、工業用水の概要や新規受水時の手続などを工業用水の手引きとしてまとめています。
千葉県企業局では、次の5区域で工業用水を新規に利用される企業を募集しています。
令和5年4月1日現在
工業用水道の地区名 |
1立方メートル当たりの料金(円)(税抜) |
|
---|---|---|
市川市・船橋市・松戸市・習志野市・千葉市の一部 |
41.0 |
|
市原市のうち、八幡海岸通及び五井海岸通の区域 | 19.5 |
|
五井姉崎地区 (ごいあねさきちく) |
佐倉市の一部の区域並びに市原市のうち、五井南海岸、千種海岸及び姉崎海岸の区域並びに市原市及び袖ケ浦市の地先に造成された土地の区域 | 20.0 |
千葉市・市原市・袖ケ浦市・木更津市・佐倉市の各一部・茂原市 |
58.0 (経営負担金含む) |
|
木更津市・君津市・富津市の各一部 |
21.5 |
→借地借家法第24条に定める事業用借地により立地する企業についても、対象としています。
※詳細については工業用水管理課までお尋ねください。
工業用水道から給水を受けたい場合は、下記の手続が必要です。
(詳細は、工業用水の手引きをご覧ください。)
受水企業 ※給水施設設置工事 |
(※1)基本給水申込書→ ←給水協定、工事協定の締結→ ←(※2)基本給水申込納付金・(※3)工事負担金請求 基本給水申込納付金・工事負担金納入→ ←(※4)基本給水決定通知書 給水施設工事の設計及び施行承認申請書・受水槽新設届出書→ ←給水施設工事の設計及び施行承認通知・給水施設工事の設計審査手数料請求書 給水施設工事設計審査手数料納入→ 給水施設工事立会検査申請書→ ←給水施設工事立会検査完了通知・給水施設工事立会検査手数料請求書 給水施設工事立会検査手数料納入→ 給水施設使用開始届出書→ ←給水開始 |
企業局 ※配水管布設工事 |
千葉県工業用水道条例第8条の規定による申込手続です。
工業用水道施設利用権を取得するために給水協定に基づき負担していただくものです。(北総地区のみ)
県が建設した配水本管から申込者の敷地までの配水管を建設するために必要な工事費を負担していただくものです。
千葉県工業用水道条例第9条の規定による基本給水決定の通知です。
これは給水協定に基づき負担していただくものですが、権利水量(契約水量)1日1立方メートル当たり200,000円(税抜)が必要となります。(北総地区のみ)
これは、配水本管から受水者の敷地までの配水管の布設工事費で、距離・管の大きさ等に応じた額となります。
各地区ごとに設定されている料金単価に契約水量(実使用水量ではありません)を乗じたものが料金となります。(この料金単価は、工業用水を供給するために必要とする経費をもとに設定されているため、各地区で異なります。)
なお、料金は一月ごとに口座振替又は銀行での窓口納入によりお支払いいただきます。
申請書類等は、管轄の工業用水道事務所にご提出ください。
管轄事務所 | 地区 |
|
---|---|---|
千葉工業用水道事務所 | 千葉地区、五井市原地区、五井姉崎地区、房総臨海地区、北総地区 | |
葛南工業用水道事務所 | 東葛・葛南地区 | |
君津工業用水道事務所 | 木更津南部地区 |
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