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ホーム > 千葉県企業局千葉水道事務所庁舎飲料用自動販売機設置事業者の募集について
入札は締め切りました。
千葉県企業局千葉水道事務所では、庁舎本館2階、別棟1階内に設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」といいう。)の設置事業者を募集します。
1 公募施設
(1)名称
千葉県企業局千葉水道事務所庁舎本館2階、別棟1階
(2)所在地
千葉市中央区南町1-4-7
2 公募物件
物件 番号 |
地域 要件 |
設置場所 | 台数 | 幅・奥行・高さ (cm) |
販売品目 | 最低納付金額 (年額税抜き) |
1 | 1 | 庁舎本館2階 | 1台 | 120×85×190 以内 |
清涼飲料水 (缶・ペットボトル等) |
42,000円 |
2 | 1 | 庁舎別棟1階 | 1台 | 120×85×190 以内 |
清涼飲料水 (缶・ペットボトル等) |
49,000円 |
3 千葉県企業局へ納入する行政財産使用料及び納付金
(1)設置事業者は、千葉県企業局が「千葉県企業局行政財産等使用許可及び貸付規程」で定める行政財産使用料(自販機1台につき年額8,800円)を納入するとともに、納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額(納付金提案書に記載された金額の100分の10に相当する金額)を加算した納付金を局へ納入していただきます。
(2)千葉水道事務所長が発行する納入通知書で指定した期限までに全額を納入していただきます。
4 使用許可期間
(1)使用許可期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。
ただし、千葉水道事務所長が更新することが適当と判断する場合は、当初設定した公募条件を変更しないことを前提に、令和8年4月1日から最長4年を限度に使用許可を更新することができます。(更新が認められた場合、提案した納付金額及び行政財産使用料の納入が必要となります。)
なお、法令、条例及び規程の改正等に伴い変更が必要となる事項が生じたと千葉水道事務所長が判断する場合は、当初設定した公募条件を変更することがあります。
(2)使用許可を継続することが適当でないと認めるときは、許可を取り消すことがあります。
5 応募に必要な資格要件
「千葉県企業局千葉水道事務所庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項」の5に記載のとおり。
6 募集期間(提出期間)
令和7年3月10日から令和7年3月21日までの午前9時から午後5時までとします。
千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除きます。
7 設置予定事業者の決定方法
提出された書類をもとに資格要件を満たすと認められた者が提出した、納付金提案書の提案納付金額が、「2 公募物件」で定める最低納付金額以上の金額で、最高金額の申込者を設置予定事業者に決定します。
8 募集要項の配布
(1)配布期間 令和7年3月10日から3月21日まで(県の休日を除く)
(2)配布場所 千葉県企業局千葉水道事務所総務課(庁舎本館2階)
※募集要項及び申請書等は、「11 募集要項及び応募申込書等」からダウンロードできます。
9 設置予定事業者の決定及び公表
設置予定事業者を決定したときは、応募者に通知するとともに、千葉県企業局ホームページに事業者名及び提案金額を掲載します。
10 その他
応募にあたっては、募集事項をよく読み、提出書類等に遺漏のないようお願いします。
11 募集要項及び応募申込書等
・(1)千葉県企業局千葉水道事務所庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項(PDF:252.9KB)
・(7)自動販売機設置管理者契約書(物件番号1)(PDF:160.5KB)
自動販売機設置管理者契約書(物件番号2)(PDF:160.4KB)
・(8)設置予定場所の配置図(物件番号1)(PDF:80.5KB)
12 提出先及び問い合わせ先
千葉県企業局千葉水道事務所総務課
〒260-0842 千葉市中央区南町1-4-7
電話 043-264-1114
ファックス 043-266-7439
メール chisui_sou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
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