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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > おいしい水づくりオフィシャルサイト|企業局 > 水のQ&Aトップページ > その10「浄水器」の訪問販売。そのときに注意することは?
更新日:令和5(2023)年6月1日
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水道水の水質に関して、お客様からご質問の多いものにお答えします。
今回は、「浄水器」の訪問販売の中で、悪質な訪問販売業者による、お客様からの苦情や問い合わせがあることから、「浄水器の訪問販売での注意点」について、くわしくお答えします!
千葉県営水道では、「浄水器の販売や斡旋」、「お客様から依頼のない水質検査」「電話によるアンケート」等は行っていません。
水道関係者を装い、無料点検として水質検査後に浄水器を販売する等、不当な方法で、浄水器の販売活動を行っている事例が見られますので、くれぐれもご注意ください。
※貯水槽水道巡回サービスでは、貯水槽の設置者に事前に承諾をいただいた上で、水質検査を実施しています。
なお、巡回サービスに関するお客様の費用負担はありません。
くわしくは「水道関係者を装った詐欺的行為にご注意ください!」へ
訪問販売業者が、有害なものを調べる薬として水道水に入れ、「水道水にこのような色が付くのは、健康に有害なものが含まれている。浄水器を通せば安全な水になる」と宣伝することがあります。
これは、残留塩素の濃度を測る方法(比色法)で用いる、水道水中の残留塩素と反応して発色する試薬(DPD試薬など)を使っているだけにすぎません。水道水は残留塩素を確保しているため、試薬と水道水中の塩素が反応して発色しますが、正常ですのでご安心ください。
浄水器を通した水等、残留塩素がない水では、発色しません。
※DPD試薬は、水道水中の残留塩素と反応するとピンク色に発色します。
「残留塩素」については、「水道水」で気になる「塩素のにおい」って?をご覧ください。
浄水器の訪問販売で、悪質な業者から購入してしまい困ったという、契約や販売方法に関する相談が多くあるようです。
浄水器の訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、使用した後でもクーリング・オフ(無条件で解除)ができます。
クーリング・オフの期間が過ぎていても販売方法等に問題がある場合は、解約できることがありますので、詳しくは、千葉県消費者センターへご相談ください。
参考:千葉県消費者センター
「クーリング・オフ制度について」
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