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更新日:令和5(2023)年1月16日
ページ番号:344597
千葉県営水道では「定型約款」を契約の内容として水道をご使用していただいております。
千葉県営水道においては、給水に関し必要な事項を定めた「千葉県水道事業給水条例」及び「千葉県水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」にあたるものとなります。
ご使用上の主な定めは以下の「定型約款」に記載しておりますので、あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
お問い合わせ
使用開始・中止のお申し込みは、千葉県営水道トップページの「インターネットによる(引越れんらく帳)」からお申し込みください。
個別の水道契約に関するお申込み・お問合せは、上記ボタン(メールでお問い合わせ)からはご利用になれませんので、「県水お客様センター」(上記番号)へのお電話またはファックスをご利用ください。
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