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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > 水道料金のお支払い【千葉県営水道】 > 千葉県営水道の水道料金等未納債権(転居済み)に係る納付勧奨業務委託について
更新日:令和4(2022)年3月23日
ページ番号:309481
千葉県営水道では、転居者にかかる未納債権の収納事務を、専門の事業者に委託しています。
ニッテレ債権回収株式会社
東京都港区芝浦3丁目16番20号
※事業者について
当該事業者は、「債権管理回収業に関する特別措置法」(平成10年法律第126号)に基づく「債権回収会社(サービサー)」として法務大臣の許可を受けており、水道料金等の「集金代行業務」の兼業承認を得ています。
また、法務省より、「国又は地方公共団体等が有する金銭債権に係る納付勧奨業務」の兼業承認を得ています。
令和3年12月1日から令和7年2月28日まで
転居者にかかる未納債権の納付勧奨や収納事務
(債権管理回収業に関する特別措置法に基づく集金代行業務として行っています。)
千葉県営水道の水道料金についてご不明な点がある場合は、県水お客様センターにお問い合わせください。
お問い合わせ
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