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更新日:令和7(2025)年2月17日

ページ番号:739064

募集は締め切りました。

私立学校関係法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、学校教育法及び私立学校法の施行に関し、県内に所在する私立学校の設置者が行う各種申請等の必要書類や、千葉県私立学校審議会の運営に必要な事項等を「私立学校関係法施行細則」で規定しています。
このたび、国において、私立学校を設置する学校法人のガバナンス改革を推進するため、「私立学校法の一部を改正する法律」が令和5年5月8日に公布され、また、これに伴い、「私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「私立学校法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月14日に公布され、令和7年4月1日(一部規定の除く)から施行されます。
つきましては、私立学校法等の改正内容を踏まえ私立学校関係法施行細則を改正しますので、皆様からの御意見を募集します。 

1 定めようとする規則等の題名

私立学校関係法施行細則の一部を改正する規則

2 規則等の案

私立学校関係法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:92.7KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

私立学校法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(文部科学省HP)外部サイトへのリンク

私立学校関係法施行細則(現行)(PDF:228.9KB)

5 案の公示日

令和7年2月17日(月曜日)

6 意見提出期限

令和7年3月18日(火曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(意見提出様式(PDF:93.1KB)意見提出様式(ワード:19.4KB))に御記入の上、千葉県総務部学事課私学振興班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「私立学校関係法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス: gakuji9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部学事課私学振興班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部学事課私学振興班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-9383
千葉県総務部学事課私学振興班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、私立学校関係法施行細則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県総務部学事課私学私学振興班(県庁本庁舎8階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県総務部学事課私学私学振興班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課私学振興班

電話番号:043-223-2155

ファックス番号:043-225-9383

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