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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3246
総合計画から
障害のある子どもが、乳幼児期から学校卒業後までライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築が求められています。
障害のある子どもを対象としたサービスは、平成24年4月の児童福祉法等の改正により、障害種別で分かれていた通所・入所サービスが、障害児通所支援、障害児入所支援に一元化されました。
障害児通所支援は、主に未就学児を対象とする児童発達支援、就学児を対象とする放課後等デイサービスを中心にサービスが提供されてきましたが、国では、事業所数や利用者数が増加する中、支援の質の確保及びその向上を図り、障害のある子ども本人やその家族のために支援を提供していくための全国共通の枠組みとして、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」を定めたところであり、このガイドラインの活用の徹底が求められています。
また、児童発達支援及び放課後等デイサービスは、全ての圏域に事業所が配置されていますが、障害児支援の中核的な施設となる児童発達支援センターは、未配置の圏域もあります。
保育所等訪問支援は、障害のある子どもが通う保育所や学校等の施設を訪問し、その施設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相談等を行うサービスですが、効果的に支援を行うためには、訪問先施設の理解と協力を得る必要があります。
1歳6か月児健診や3歳児健診等の乳幼児健診の充実による早期発見や、保育所・幼稚園における障害の理解の向上を図り、これらの場での気づきを速やかに専門的機関につなげることで、早期に家族が障害を受け入れて専門的な支援につなげることが重要であり、併せて、こうした対応により、二次障害を防ぐことが重要です。
また、ライフステージを通じた支援を行うための情報伝達ツールであるライフサポートファイルの拡充及び活用や、障害特性に応じた支援が必要です。
また、「千葉県子ども・子育て支援事業支援計画」や「千葉県特別支援教育推進基本計画」、「千葉県子どもの貧困対策推進計画」などとも整合性を取りながら施策の実施に努める必要があります。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
児童発達支援センター数(箇所) |
36 |
- |
- |
41 |
2 |
児童発達支援事業所数(箇所) |
271 |
360 |
390 |
420 |
3 |
医療型児童発達支援事業所数(箇所) |
8 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
4 |
放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
488 |
580 |
620 |
660 |
5 |
保育所等訪問支援事業所数(箇所) |
45 |
55 |
60 |
65 |
6 |
ライフサポートファイルの実施市町村数(市町村) |
39 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられるよう、また、家族が問題を抱え込むことのないよう、居宅介護(ホームヘルプ)、訪問看護、短期入所、訪問相談、訪問療育支援、訪問診療相談を充実し、さらには、市町村や中核地域生活支援センター、児童相談所との連携により家庭の多重困難の状況を把握して社会福祉につなげたり、早期の虐待防止に努めるなど、在宅支援機能の強化が必要です。
障害のある子どもができる限り自宅や住み慣れた地域で生活を続けるためには、緊急時や家族の病気などの際や、レスパイトのための短期入所事業所の更なる拡充が求められます。
医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、人工呼吸器等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが必要な状態で、在宅で生活する障害のある子どもが増加しており、より身近な地域で必要な支援が受けられるよう、訪問看護師等のスキルアップが必要です。
発達障害のある子どもを育てる保護者のストレスや悩みを軽減することが求められており、保育所、学校、相談支援事業所及び医療機関等と連携した家族支援体制の整備や、発達障害に関する県民の理解を深める必要があります。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
7 |
短期入所事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
96 |
102 |
108 |
114 |
8 |
居宅介護事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
750 |
800 |
850 |
900 |
障害のある子どもの早期支援には障害の早期発見が必要です。また、障害のある子どもの中には、中学校を卒業後、高等学校に進学しなかったり、高等学校を中途退学する等、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの提供を受けられず、困難を抱える子どもがおり、適切な支援を行うことが必要です。そのためには、障害認定の有無に関わらず、地域の障害児施設の有する機能や人材を活用し、在宅の障害のある子どもや療育を実施している事業所に対して支援を行う障害児等療育支援事業の推進が求められます。
また、発達障害のある子どもの親に対する相談・助言を行うペアレントメンターの養成や、地域の実情に応じた総合的な支援体制を構築し、医療・保健・福祉・教育のコーディネートができる人材の育成、充実を図ることが必要です。
さらに、虐待や二次障害の悪化という状況に陥らないよう、家庭に寄り添ったきめ細やかな相談支援体制も求められます。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
障害児等療育支援事業実施見込み箇所数(箇所) |
56 |
50 |
50 |
50 |
10 |
療育支援コーディネーターの配置人数(人) |
6 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
医療的ケアが必要な子どもが、在宅において医療・福祉サービスが提供され、地域で安心して生活できるよう、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置を促進するとともに、関係機関の連携調整を行うための体制の整備が必要です。
視覚障害、聴覚障害、内部障害や発達障害等のある子どもの中にも医療的な支援が必要な子どもたちがいます。特に、発達障害については、専門的医療機関において、発達障害が疑われる児童生徒の初診待ちの長期化が指摘されており、専門的医療機関の確保のための一層の取組が必要です。
また、公的支援の対象となる難病の範囲の指定が拡大され、難病によるADLの低下が障害になるなど、障害の範囲の見直しがされていることから、こうした子どもたちに対する支援のあり方についても検討が必要です。
なお、難病患者への支援については、障害者総合支援法と同様に、制度の谷間のない支援を提供する観点から、児童福祉法においても障害のある子どもの定義に難病等が加えられ、平成29年4月に358疾病に拡大されました。
重症心身障害の状態にある子どもに対して、一般の児童発達支援や放課後等デイサービスで支援することは難しいことから、身近な地域に、重症心身障害の状態にある子どもを対象に支援する事業所が必要です。
重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)への入所支援については、成長した後でも本人をよく知る職員が継続して関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましいことから、今後も医療型障害児入所施設と療養介護の一体的な運営の継続が求められており、入所者の年齢や状態に応じた適切な日中活動を提供していくことを前提に、医療型障害児入所施設等と療養介護の両方の指定を同時に受ける、現行のみなし規定を恒久化する方針が国から示されました。また、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)が入所する県立施設の老朽化も課題となっています。
また、強度行動障害のある子どもに対応する支援の充実も必要です。
さらに、入所施設が設置されていない地域においては、実態の把握や在宅支援のあり方についての検討が必要です。
平成27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度における保育所等の優先利用の考え方の中に、「子どもが障害を有する場合」は「優先利用」の対象とするよう示されているため、市町村において保育利用の基準等の位置づけについて検討・運用される必要があります。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
11 |
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置数(箇所) |
3 |
30 |
30 |
30 |
12 |
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数(箇所) |
24 |
- |
- |
30 |
13 |
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
25 |
- |
- |
31 |
14 |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数(人) |
- |
50 |
70 |
90 |
15 |
障害児入所施設数(箇所) |
16 |
17 |
17 |
17 |
16 |
福祉型障害児入所施設入所定員(人) |
278 |
288 |
288 |
288 |
17 |
医療型障害児入所施設入所定員(人) |
582 |
582 |
582 |
582 |
(注)医療型障害児入所施設は、いずれも療養介護の指定を受けており、この場合の定員は障害のある子どもと障害のある人を合わせた数となっていることから、上記の定員には、障害のある人も含まれています。
また、上記の定員には、主として肢体不自由のある人(子どもを含む)の入所定員30人も含んでいます。
障害のある幼児・児童・生徒が、それぞれの発達段階や障害の特性に応じた教育を十分に受けられる取組の充実が必要です。また、障害への対応が不適切な場合、いじめを受けたり、2次障害を引き起こしたりする可能性があり、障害に対する理解を広げていくことも必要です。そのため、どの学校においても、障害の特性に配慮した支援や、一人一人の教育的なニーズに応じた適切な支援ができるよう、学校全体での特別支援教育の充実を図ることが不可欠です。
また、教育環境を整備し、合理的配慮の充実を図り、全ての教職員の専門性の向上に関する取組を推進するとともに、ライフステージに応じた教育及び相談支援体制と、卒業後に地域社会の中で利用できる社会資源の積極的な活用に結びつけていくために連携した支援体制の充実を図ることも重要です。
さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や施設の狭隘化に対応して新設校8校、分校2校の開校等を行った「県立特別支援学校整備計画」に引き続き、平成29年度から平成33年度までを計画期間とする「第2次県立特別支援学校整備計画」を策定し、対応を図っているところです。
引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができることを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推進と教育環境の整備が不可欠であり、平成29年10月に策定した「第2次千葉県特別支援教育推進基本計画」に基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
18 |
幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画が作成されている児童等の割合(%) |
96.6 |
97.4 |
97.8 |
98.2 |
19 |
幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が作成されている児童等の割合(%) |
92.9 |
95.3 |
96.5 |
97.7 |
20 |
特別支援教育に関する教員研修受講率(%) |
- |
90 |
90 |
90 |
21 |
特別支援教育に関する校内委員会の設置率(%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
22 |
特別支援教育コーディネーターの指名率(%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
23 |
特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率(%) |
87.7 |
90.6 |
92.1 |
93.5 |
24 |
特別支援学校のセンター的機能を主として担当する分掌・組織の設置率(%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
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