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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第六次千葉県障害者計画の策定について > 第六次千葉県障害者計画の内容 > 第六次千葉県障害者計画(HTML版) > 8様々な視点から取り組むべき事項
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3209
障害のある人が身近な地域で生活できるよう、障害の特性、障害の重度・重複化及び障害のある人の生活実態等に対応できるきめ細かな支援が必要です。近年、障害福祉サービスの利用者も着実に増加しており、夜間の支援や同性介助などの多様なニーズに適切に対応できる質の高い福祉・介護・保健・医療従事者等の養成と確保が課題となっております。一方、介護職に従事していない介護福祉士等の有資格者が多いことが指摘されており、介護職の人材確保に向けた環境整備が必要です。
県内の医師、看護師等の人材については、平成28年末現在、本県の医師、看護職員数は、実人数で、医師が11,843人(全国第8位)、看護職員が55,759人(全国第9位)です。しかし、人口10万人当たりでは、医師189.9人(全国第45位、全国233.6)、看護職員894.2人(全国第45位、全国1228.7)であり、全国平均を下回っています。
また、平成25年度に実施した「千葉県医師・看護職員長期需要調査」の結果では、平成37年の医師の不足見込数は最大で1,170人、看護職員は最大で15,150人であり、県内での就業や定着に向けた支援が必要です。
また、リハビリテーションに携わる医師の確保にあたっては、あわせて、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、視能訓練士(ORT)、言語聴覚士(ST)などのリハビリテーション専門職の充実やリハビリテーション専門職をコーディネートする人材の育成が必要です。
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
養成人数(人) | 8 |
20 |
20 |
20 |
研修回数(回) | 6 |
4 |
4 |
4 |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
養成人数(人) | 555 |
500 |
500 |
500 |
研修回数(回) | 30 |
25 |
25 |
25 |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
養成人数(人) | 1,422 |
500 |
500 |
500 |
研修回数(回) | 6 |
4 |
4 |
4 |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
養成人数(人) | 131 |
200 |
200 |
200 |
研修回数(回) | 11 |
15 |
15 |
15 |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
養成人数(人) | 720 |
740 |
750 |
760 |
研修回数(回) | 1 |
1 |
1 |
1 |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
医師修学資金の貸付を受けた医師数 | 16 |
25 |
25 |
35 |
養成所卒業生の県内 就業率(%) |
67.3 |
― |
― |
増加を目指します |
看護職員の離職率 (%) |
11.7 |
― |
― |
低下を目指します |
項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|
福祉・介護人材確保対策事業の事業数 | 132 |
150 |
150 |
150 |
平成29年版「障害者白書」によると、在宅の身体障害者の年齢階層別の内訳をみると、18歳未満1.9%、18歳以上65歳未満28.8%、65歳以上68.7%であり、70歳以上に限っても57.3%となっています。
在宅の知的障害者の年齢階層別の内訳をみると、18歳未満24.4%、18歳以上65歳未満65.6%、65歳以上9.3%となっています。
外来の精神障害者の年齢階層別の内訳をみると、20歳未満7.4%、20歳以上65歳未満56%、65歳以上36.7%となっています。65歳以上の割合の推移をみると、平成20年から平成26年までの6年間で、65歳以上の割合は31.5%から36.7%へと上昇しています。
身体障害者、精神障害者ともに高齢期の障害者が多くなっている状況です。
本県の障害のある人の手帳の所持状況では、身体障害者手帳所持者の推移を年齢階層別に見ると、65歳以上の人の割合が、平成23年度末の63.8%から平成28年度末の69.5%へと増加しています。療育手帳所持者の推移を年齢階層別に見ると、18歳以上の人の占める割合は、平成23年度末の69.0%から平成28年度末の70.7%へと増加しています。
県が平成23年度に実施した40歳以上の障害のある人を対象とした、「高齢期の障害のある人の実態調査」によると、在宅の障害のある40歳以上の人のうちの約半数が60歳以上で、身体障害のある人に限ると約3分の2が60歳以上です。
在宅で主に介助又は援護する人としては、年代が進むにつれて、障害種別にかかわらず「母親」や「父親」は大きく減少しますが、身体障害のある人では「配偶者」が、知的障害のある人や精神障害のある人では「グループホーム等の世話人など」が大きく増加しています。
施設又は病院に入所・入院している人については、家族等の介助者の高齢化への対応、いわゆる「親亡き後」とあわせて、独り暮らしの障害のある人の自立した生活を維持していくための施策の充実が必要です。また、在宅の福祉サービス等を利用して一人暮らしをしている高齢の視覚障害などのある人には、将来の居住環境に対しての不安があると言われています。
このような中、高齢期においても地域で安心して住み続けられる施策の推進が必要であり、障害のある人が高齢期を迎えた時に、「どこで誰と住むか」などの権利が保障され、柔軟に選べる支援、体制づくりが求められています。
このような状況を踏まえ、平成30年4月から、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢期の障害のある人に対し、介護保険サービスの利用者負担を軽減する仕組みが設けられました。
また、介護保険と障害福祉制度に「共生型サービス」が創設され、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所が、もう一方の制度の指定が受けやすくなります。今後は、「共生型サービス」の円滑な利用を促進し、障害のある人のニーズ、地域の実情に応じた対応をすることが求められています。
障害は、人の一生を通じて様々な時期に発生します。家族や本人が障害の状況を正しく認識し、適切な医療サポートを受けることが重要となります。
障害のある人やその生活を視点の中心に置いた、健康づくり・医療・福祉施策の総合的な連携体制の充実に取り組んでいく必要があります。
障害のある人に対する医療の提供に関しては、障害に対する理解や知識が不十分であるために配慮が欠けたり、時として障害のある人の不利益が生じることがあります。このため、障害のある人が円滑に受診できるよう、障害への十分な理解や診察の際の留意点等について医療関係者に周知を図ることが重要です。
難病患者等については、総合支援法により障害福祉サービスの対象となり、平成29年4月1日現在で358疾病が対象となっています。そのサービスについては、難病等の特性、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮した円滑な事務が実施されるよう、市町村、社会福祉関係者、医療関係者の理解と協力の促進を図る必要があります。また、その難病患者等の障害福祉サービス等の利用実態等を把握する必要があります。
障害のある人(子どもを含む)や高齢者を含め地域に暮らすすべての県民が、いつまでもいきいきとした生活を送ることが出来る社会を目指し、リハビリテーションの視点から保健・医療・福祉等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供されるように関係機関等の支援体制の整備を図る「地域リハビリテーション」の取組が重要です。
精神疾患やこころの健康については、症状が多様であるとともに自覚しにくいという特徴があるため、症状が重くなって初めて相談や受診に至るという場合が多く見受けられます。重症化してからでは、回復に時間を要すため、早期に相談や受診ができるような支援体制づくりが必要です。
精神医療については、身近な地域で良質かつ適切な医療を受けることができるようにすることと、入院の長期化を防ぐことが必要です。
長期入院患者の退院支援については、相談事業所などの機関や行政が連携して、一人ひとりの患者のニーズに合わせた地域生活を継続していくための支援を行い、精神障害者の社会参加及び自立を促進しています。
歯・口腔の健康を維持することは、むし歯や歯周病を予防するだけでなく、摂食嚥下えんげ機能を維持し、誤嚥や窒息などを防いで全身の健康を守るとともに、食事や会話を楽しむなど、生活の質を確保するためにも重要です。
障害によっては、摂食嚥下機能の問題を抱えていることや、口腔内の状態が把握しづらく、口腔ケアが不十分になりやすいため、歯科疾患が重症化しやすくなります。また、医療機関等への受診が難しく、専門の医療機関の受診が必要になるなどの理由から、定期的な歯科健診の受診といった、むし歯・歯周病の予防の取り組みがより重要となります。
このため、障害のある人がかかりつけ歯科医を持ち、地域で歯科健診や歯科治療、歯科保健指導などを受けることができる環境づくりが求められています。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
8 |
障害者支援施設及び障害児入所施設の歯科健診実施率(%) |
98 |
98 |
99 |
100 |
障害のある人の社会参加には、日々の生活の支援だけではなく、スポーツや文化活動を充実し、障害のある人一人ひとりが輝ける場が必要です。このような場は、活躍する障害のある人を県民が知ることができることから、障害の理解を図るためにも重要です。
東京2020パラリンピック競技大会(以下「東京パラリンピック」という。)では、本県でも4競技が開催されることが決定され、障害者スポーツに対する社会の関心が高まっており、本県選手の活躍も期待されます。
本県では、障害のある人のスポーツ・レクリエーションについては、拠点施設である千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンターの広報活動の強化や指導者の育成を図ってきました。また、平成12年度から、全国障害者スポーツ大会の開催に先駆け、従来の知的障害、身体障害に分かれたスポーツ大会を統一し、陸上、水泳、団体競技を含めた総合的な大会として「千葉県障害者スポーツ大会」を開催してきました。さらに、全国障害者スポーツ大会への障害のある人の参加も支援しており、平成29年度においては7競技に70人の選手を派遣し、58個の金メダルを獲得しました。これは、東京都に次ぎ全国第2位の成績です。
障害者スポーツの課題は、競技人口が少ないこと、競技組織が脆弱であること、また、身近な地域に利用できる施設と障害のある人のニーズに対応できるスポーツ指導者の養成が必要であることです。さらに、登録している指導者から気軽に指導を受けられる体制づくりが必要です。
東京パラリンピックに向けては、本県選手を1人でも多く輩出するために、障害者競技組織の体制整備や、有望選手の掘り起こし、また、障害者アスリートを強化する取組への助成を行っています。
障害のある人が作成する芸術・文化作品や芸能を発表する場については、県としては、障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発表機会の確保と充実に努めてきました。また、障害のある人の催しでなくても、積極的に障害のある人の芸術・文化作品等の発表の場の確保に努めることも必要です。さらに、2020年に向けた「東京2020参画プログラム」や2020年以降を見据えた「beyond2020プログラム」を活用するなどして障害者芸術の更なる振興に努めることも必要です。
スポーツや文化・芸術活動だけではなく、障害のある人が地域の暮らしに積極的に参加できるよう、障害の有無を越えて多くの人と交流する機会も必要です。
気軽に利用できる余暇の場の拡大を図るため、県として、公共施設、民間施設等に障害のある人たちへの利用促進に向けた広報活動を強く働きかけるとともに、その協力を確保することにより、経済的に負担も少なく身近で利用できる余暇の場の拡大を図っていくことが必要と考えられます。
これまで、県では、障害のある幼児・児童・生徒に対する学習の支援等を行ってきた他、学校を卒業した障害のある青年を対象に、さわやかちば県民プラザにおいて、スポーツやレクリエーション、調理、地域との交流等の活動を行う「さわやか青年教室」を開催するなどして、学びの機会と場を提供してきました。
また、各市町村においては、特別支援学校の卒業生の保護者会が支援する障害者サークル活動、NPOによる障害者スポーツ活動など、障害のある人の生きがいづくりや社会参加に向けた活動などが行われており、県ではこれらの活動が県全体に普及するよう会議や研修の場などで、働きかけを行っているところです。
こうした中、障害者差別解消法の施行も受け、これからは、障害の有無に関わらず、生涯にわたり、教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しめるよう、より一層、教育施策とスポーツ施策、福祉施策等と連動させながら支援していくことが必要です。
そこで、県では、障害のある人の生涯学習支援の推進に取り組んでいくこととしました。今後は、県内市町村の体制整備や取組の促進を図っていく必要があります。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
障害者スポーツ指導員の養成者数 |
35 |
80 |
80 |
80 |
10 |
障害者スポーツの指導者数 |
628 |
増加を目指します。 |
増加を目指します。 |
増加を目指します。 |
障害のある人の自己決定には自ら選択した場所に居住し、障害のある人がない人と同じように自立した日常生活及び社会生活を営むことが含まれています。そうした生活ができるよう、県としては、障害者条例により、障害のある人への合理的な配慮と理解の促進に基づく調整、快適で暮らしやすい生活環境の整備に努めています。
障害のある人や高齢者の外出時の不安を解消し、活動の幅を広げることを目的とした「ちばバリアフリーマップ」を県ホームページに掲載し、公共施設など多くの人が利用する施設のバリアフリー情報を提供しています。
障害のある人の視点に立ったバリアフリー化の推進のほか、安心して利用できる移動手段の確保、公共交通機関等における減免・割引制度の充実、身体障害者補助犬制度の普及や障害のある人や高齢者等が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるためのユニバーサルデザインの理念に基づいた建築物等の整備について、引き続き、普及啓発が必要です。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)や「千葉県福祉のまちづくり条例」(まちづくり条例)では、施設の整備について必要な事項を定め、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進しバリアフリー化を進めています。
バリアフリー法に基づき、都市公園の出入口、園路、休憩所、トイレ及び駐車場、商業施設及びその駐車場並びに特定路外駐車場のバリアフリー化を促進しています。また、公共交通機関のバリアフリー整備として、鉄道駅の改札口やプラットホームの改修、段差の解消、身体障害のある人のためのトイレ設置など旅客施設のバリアフリー化を今後とも進めて行く必要があります。あわせて、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や特定路外駐車場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備についての働きかけが必要です。
公共交通機関のバリアフリー整備については、鉄道駅のエレベーターやホームドアの整備、ノンステップバスや福祉タクシー車両の導入などがありますが、事業者の負担や設置スペースなどが課題です。
バリアフリー化が図られている県庁舎等の公共施設について、利用する人の視点に立ち、確認を行うなど機能が維持されるよう、管理していく必要があります。また、バリアフリー化が図られていない施設についてバリアフリ-化に向けた検討を行う必要があります。
視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機等などの設置が必要です。
また、バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の特定道路におけるバリアフリー化、障害のある人が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED化、
道路標識の高輝度化等を推進していく必要があります。
障害のある生徒等も安心して学校生活を送ることができる環境づくりを推進するため、車椅子利用等、移動に支障がある生徒等が在籍する学校のエレベーター整備を進めています。また、これまで県立高等学校における多機能型トイレは、校舎の大規模改修や車椅子を利用する生徒等の入学等と併せて整備しています。
公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があり、障害のある人を含め、高齢化と相まって身体機能の低下に伴い居住継続が困難となる世帯が増加することが予想されます。そのため、公営住宅の整備にあたっては、新築・建替え・修繕・改善に合わせてバリアフリー化を実施しており、主に室内の段差解消、手すりの設置などの整備を行っています。
民間住宅のバリアフリー化については、「ちば安心住宅リフォーム推進協議会」と連携し、住宅リフォームに関する講習会や相談会を実施しています。また、県ホームページや市町村窓口等を通じ、住宅リフォーム助成等に関する情報を提供しています。
まちづくりでのハード面の整備だけでなく、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとしたフォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。
このため、参加者が高齢者や障害のある人等の疑似体験や、介助体験、バリアフリー化された施設の体験等をしてもらうことで、高齢者、障害者等の困難を自らの問題として認識する機会とする、バリアフリー教室を開催しています。
また、公共機関職員等のための実際的な支援方法として、主に視覚及び聴覚に障害のある人に対して行政サービスに支障が生じないよう、「心のバリアフリー」の研修を実施しています。
障害のある人が、身近な地域で自立した生活を営めるようにするためには、グループホームのほか、一人暮らしを望んでいる障害のある人など、それぞれのニーズに応じた住まいの場が必要です。
公営住宅においては、障害のある人の利用促進に向けて、障害のある人の世帯に対し、一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じています。また、障害のある人の世帯が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。
障害のある人が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に応じる不動産仲介業者や、入居を拒まない住宅を登録し、県ホームページ等で情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、障害のある人など住宅の確保に特に配慮を要する人の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っています。
民間事業者の自主的な取組みとして実施されている障害のある人及び介助者に対する鉄道運賃、有料道路通行料等の割引・減免制度については、距離制限、車両制限、また、精神障害を対象としていないものもあり、制度の拡充について関係機関への働きかけが求められています。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
11 |
||||||
障害者駐車場が整備されている県立公園
|
13 |
13 |
13 |
13 |
||
障害者駐車場が整備されている県立公園
|
93 |
93 |
93 |
93 |
||
12 |
||||||
多機能トイレが整備されている県立公園
|
12 |
12 |
12 |
13 |
||
多機能トイレが整備されている県立公園
|
80 |
80 |
80 |
87 |
||
13 |
主要駅エレベーター・エスカレーターの整備率(%) |
94.9 |
96.0 |
98 |
100 |
|
14 |
乗合バス車両のノンステップバスの導入率(%) |
54.7 |
62.4 |
66.2 |
70.0 |
|
15 |
県営住宅のうちバリアフリー化された住宅数 |
4,508 |
4,598 |
4,706 |
4,796 |
|
16 |
障害者等の住宅確保要配慮者向け住宅登録戸数 |
― |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
|
17 |
タクシー車両のうち、福祉タクシーの導入台数 |
― |
220 |
330 |
440 |
|
18 |
居住支援協議会を自ら設立し、又はこれに参画する市町村の割合(%) |
37.0 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
|
19 |
一定の旅客施設のバリアフリー化段差解消(%) |
94.9 |
96.0 |
98.0 |
100.0 |
障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉、教育、まちづくりなどの分野に加え、防災、防犯など幅広い分野での支援が必要です。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、本県においても、地震に伴う津波や液状化現象の発生もあり、死者や行方不明者などの人的被害のほか、多数の建物被害、道路、交通機関への影響やライフラインの寸断など深刻な被害を受けました。
これまでに経験したことのない今回の地震を通じて、情報伝達、避難誘導、避難所等の災害対応における各場面での障害のある人への支援に関し、様々な課題が明らかになりました。
千葉県自立支援協議会(現・総合支援協議会)では、平成24年度に災害時における障害のある人への支援体制に関するワーキングチームを設置し、東日本大震災における関係団体への調査等から見えてきた以下課題について、第四次計画に基づき、県として取り組むべき課題の整理と具体的な施策について検討したところです。
東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時の被害を最小限にとどめるよう、自助・共助の取組を一層推進するため、県民、事業者、自主防災組織等、市町村、県の役割や取組事項を定めた千葉県防災基本条例を平成26年4月に施行し、条例に基づき自助・共助の取組について普及・啓発を実施しています。
また、災害対策基本法の一部改正により、災害発生時に自ら避難することが困難な障害のある人等が迅速に避難できるよう、市町村には避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられ、名簿情報を避難支援関係者等へ提供することとされました。あわせて、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組み指針」では、市町村が取り組むべき事項として、災害時等における避難行動要支援者名簿の活用や個別計画の策定などが示され、それを基に「災害時要援護者避難支援の手引き」(平成21年10月策定)を、平成28年3月に「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」に改訂しました。
また、平成28年熊本地震でも課題となった避難所のバリアフリー化や避難所において障害のある人が必要な物資の入手、障害特性に応じた支援を得ることができる体制の整備が必要です。
そのため、これらの課題や、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(平成28年4月改訂)等を基に、「災害時における避難所運営の手引き」(平成21年10月策定)を平成29年7月に改訂しました。
県では、障害のある人の災害時の避難場所として、災害時における障害のある人の防災拠点の整備を促進し、県内に10障害福祉圏域で15箇所整備しています。
また、特別支援学校では、「学校における地震防災マニュアル」や「防災セルフチェック」(特別支援学校の防災対応資料、平成24年8月作成、平成29年3月改訂)を活用して、情報の共有化、関連計画の策定、防災訓練の計画及び実施などを行っています。また、平成29年4月現在、特別支援学校19校20か所が避難所等の指定を受けています。このうち、福祉避難所は13校13か所、避難所は6校7か所、一時避難場所は4校5か所です。内3校は、避難所と一時避難場所の両方の指定を受けています。
避難誘導の際の障害特性に応じた情報保障(視覚障害のある人、聴覚障害のある人への情報提供)や、単独での移動が難しい児童生徒への配慮に関することや職員の役割分担や地域自治体等との連携体制など、具体的な設営・運営計画を含めた特別支援学校を活用した取組について、関係機関が連携した防災計画の見直しが必要です。
その他、自然災害などが発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じるなど、精神保健医療の必要性が拡大します。
東日本大震災以降、発災直後から被災地に入って精神医療活動を行う災害派遣精神医療チーム(以下「DPAT)という。)の体制整備が進められ、本県では、DPAT研修を平成27年度から開催しています。
今後、当県が被災する場合や、派遣が長期に渡ることを想定し、DPATを増やすとともに、他の医療救護チームとともに活動できるようスキルアップしていく必要があります。
自主避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害の恐れのある箇所について、土砂災害対策施設の整備を重点的に推進することが必要です。
防火安全対策については、障害者支援施設やグループホーム等において避難訓練等が適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携し周知・啓発しています。また、平成25年12月の消防法施行令等の改正に伴い、延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支援区分4以上の人が8割以上となるグループホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が平成27年4月から義務づけられました。
障害のある人が安心して暮らすための防犯対策には、警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害を早期に発見する取組が必要です。
また、聴覚障害のある人などからの緊急通報手段は、既に整備されている「FAX110番」「メール110番」「FAX119番」に加え、一部消防指令センターにおいて、スマートフォン等による「メール119番」「Web119」「Net119」が導入されています。
障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法などによる消費者トラブルにあうことのないよう、障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者センターで実施する自立支援講座を開催し、消費者センター等の相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を行っています。
しかし、障害のある人が、消費者被害に遭った場合、その被害を周囲に上手く伝えられないことなどがあると言われています。福祉関係者や消費者センターなどにおいて、障害の特性に通じた相談員の配置や福祉関係者と消費者センターなどの機関との連携が必要です。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
20 |
避難行動要支援者名簿に基づく個別計画策定着手市町村数 |
28 |
41 |
47 |
54 |
21 |
聴覚・言語機能障害者がスマートフォン等を用いて円滑に119番通報できるシステムを導入している消防本部の割合(%) |
26 |
50 |
75 |
100 |
22 |
日常生活自立支援事業利用者数(再掲) |
1,159 |
1,220 |
1,250 |
1,280 |
23 |
要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策実施率(%) |
40.5 |
41.7 |
41.7 |
41.7 |
障害のある人に関する各種のマークは、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性等を伝えるものであると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につながるものです。現在、行政・民間団体等により障害のある人に関する各種のマークや標識が設けられています。例えば、政令で定める程度の聴覚障害のある人が運転する車に表示する「聴覚障害者標識」や、身体障害者補助犬同伴の啓発のための「ほじょ犬マーク」などがあります。前者は法律により定められたもの、後者は厚生労働省が啓発のためにデザインしたものです。民間団体が設けたマークもあります。
また、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」を平成24年に東京都が作成しました。
本県においても、「ヘルプマーク」を表示した「ヘルプカード」を作成し、普及・啓発を図っています。建物等へのマークの掲示等については、市町村や公共機関ごとに対応が様々であることから、その用途を踏まえ一層の周知・啓発を図る必要があります。
所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
障害者が利用できる建物や施設であることを表す世界共通のマーク。障害の種類や程度にかかわらず、すべての障害者を対象としたもの。
駐車場等でこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮が必要。
所管:警察庁
政令で定める程度の肢体不自由である人が免許を受けて運転する車に表示する。マークの表示については努力義務。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられる。
所管:警察庁
政令で定める程度の聴覚障害のある人が免許を受けて運転する車に表示する。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられる。
所管:社会福祉法人日本盲人福祉委員会
視覚障害者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器に表示する世界共通のマーク。
このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮が必要。
所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマーク。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、口元を見せてはっきり話す、筆談でやり取りするなど、特性に応じたコミュニケーションの方法に配慮する必要がある。
所管:厚生労働省
身体障害者補助犬法の啓発のためのマーク。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬をいう。「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー。ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務がある。
所管:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表すマーク。
対応トイレや案内板に表示される。
所管:特定非営利活動法人ハート・プラスの会
「内臓等の身体内部に障害のある人」を表す。内部障害は外見から分かりづらいため、障害の存在を示し、理解を得るためのマーク。
所管:公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター
障害者の在宅障害者就労支援及び障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マーク。
所管:岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマーク。
所管:東京都保健福祉局障害者施策推進部計画課
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク。
所管:千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
「ヘルプマーク」を表示したカードです。
災害時、緊急時又は日常生活の中で、困ったときに等に周囲の方に手助けを求めることができます。
本県においては、障害者差別解消法の施行に先駆け、障害のある人への差別を禁止した全国初となる「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(以下「障害者条例」という。)が平成18年に制定、翌19年に施行されました。
この障害者条例に基づき、「相談解決の仕組み」「誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組み」「障害のある人にやさしい取組みを応援する仕組み」を構築し、障害者の差別解消に取り組んでまいりました。
東京2020オリンピック・パラリンピックの開催、また本県においてもオリンピック4競技、パラリンピック4競技の開催が決定され、大会に向けて、平成27年10月に改訂された「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた千葉県戦略」及び「第5次千葉県障害者計画」に基づいた取組みを行ってまいりました。
このような取組みにより、近年、障害及び障害のある人に対する理解は深まりつつあるものの、依然として障害のある人は偏見や誤解のために、社会生活の中で不利益を余儀なくされている実態があります。
そこで、東京2020オリンピック・パラリンピックは世界中から障害のある人もない人も集まり、また障害のある人たちが繰り広げる熱い闘いを目にすることができるチャンスであり、心のバリアフリーを推進し、共生社会の実現の絶好の機会であることから、改めて、現在の取組内容をまとめました。
これら様々な取組みについては、障害の有無にかかわらず、すべての人がお互いに人権や尊厳を大切にし、支え合い、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で誰もが活躍し、いきいきした人生を送ることができる共生社会を目指すため、大会後のレガシーも見据えたものです。
これらの取組みを進めるにあたっては、福祉分野のみならず、幅広い分野にわたっていることから、関係障害者団体、その他関係団体、関係部局等と緊密に連携し、当事者の意見を吸い上げながら推進していく必要があるとともに、市町村とは、各種会議等を通じた情報提供や情報共有に努め、主体的な取組を促し、共生社会の実現に向けて取組んでまいります。
第2部現状と課題及び今後の施策の方向性I主要な施策1から8までの【II取組みの方向性】の中で、「東京2020オリンピック・パラリンピックを通じた共生社会の実現に寄与する取組み」を「3つの柱」に分類して以下に再掲します。
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
共生社会という考え方を知っている県民の割合(%) |
― |
― |
― |
50 |
2 |
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に関する周知啓発活動の回数(回)※ |
1,201 |
1,011 |
1,011 |
1,011 |
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
No. | 項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 手話通訳者・要約筆記者実養成講習終了見込者数(人) | 57 |
60 |
60 |
60 |
9 | 盲ろう者向け通訳・介助員養成講習終了見込者数(人) | 16 |
20 |
20 |
20 |
10 | 手話通訳者・要約筆記者派遣実利用見込件数(件) | 457 |
476 |
476 |
476 |
11 | 盲ろう者向け通訳・介助員派遣実利用見込件数(件) | 1,376 |
1,343 |
1,343 |
1,343 |
12 | 点字・朗読奉仕員の養成人数と研修回数
|
43 |
46 |
46 |
46 |
点字・朗読奉仕員の養成人数と研修回数
|
2 |
2 |
2 |
2 |
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
3障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
障害者スポーツ指導員の養成者数 |
35 |
80 |
80 |
80 |
10 |
障害者スポーツの指導者数 |
628 |
増加を目指します。 |
増加を目指します。 |
増加を目指します。 |
【II取組みの方向性】
【II取組みの方向性】
公共施設等のバリアフリー化
【II取組みの方向性】
公共施設等のバリアフリー化
こころのバリアフリー
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
13 |
主要駅エレベーター・エスカレーターの整備率(%) |
94.9 |
96.0 |
98 |
100 |
14 |
乗合バス車両のノンステップバスの導入率(%) |
54.7 |
62.4 |
66.2 |
70.0 |
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