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更新日:令和4(2022)年6月3日
ページ番号:15168
近年、開発や乱獲、環境汚染や地球温暖化など様々な原因により、地球上の生物種が急速に絶滅しています。そのスピードは、年間4万種が地球上から姿を消しているとも言われています。
このような現状を危惧し、国際的には、生物多様性条約(1992年)が締結されました。国では、生物多様性国家戦略(1995年)の策定、および生物多様性基本法(2008年)の施行がされ、県では生物多様性ちば県戦略(2008年)を策定し、生物多様性の保全と持続的な利用に取り組んでいます。
生物多様性基本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的としています。
本基本法では、生物多様性国家戦略の策定や国が講ずべき施策などが定められていますが、国だけでなく、地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務なども規定されています。
地方公共団体の責務としては、生物多様性地域戦略の策定に努めるとともに、国の施策に準じた施策等を実施するものとしています。
<法令等>
生物多様性の保全・再生及び持続可能な利用を図るために、県では平成20年3月に「生物多様性ちば県戦略」を策定しました。
本戦略は、生物多様性基本法の地域戦略として位置付けています。また、千葉県環境基本計画の施策の展開方向の一つの「生物多様性保全に向けた総合的施策の展開」を実施するための計画でもあります。
千葉県では生物多様性ちば県戦略の推進を目的に、様々な主体との連携により生物多様性に関する情報の収集や提供、調査研究、普及啓発などを行う生物多様性センターを設置しました。
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