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更新日:令和7(2025)年3月5日

ページ番号:353734

自然公園事業について

 公園事業の概要

公園事業とは

公園事業とは、自然公園ごとに作成される公園計画に位置付けられている自然公園の利用や保護のための施設のことを指します。

公園事業には、宿舎事業や植物園事業など様々な種類があり、自然公園を安全で快適に利用したり、より深い自然体験をしたりする上で、重要な役割を果たしています。

また、公園計画に位置付けられている公園事業であって事業決定のされた公園事業については、県や市町村のほか、民間の方も知事の認可を受けて執行することができます。

公園事業の種類

公園事業には「利用のための施設」と「保護のための施設」があり、民間の事業者の方が執行されているのは、主に「利用のための施設」で、ホテルや旅館(宿舎)、水族館、ロープウェイ(運輸施設)など様々な種類があります。

各自然公園においてどのような事業が位置づけられているかは、自然公園の区域図におおよそ位置を示してありますので、御確認ください。詳細な位置の確認については、本ページ下部の問合せ先に御連絡ください。

利用のための施設

  • 道路、橋
  • 広場、園地
  • 宿舎、避難小屋
  • 休憩所、展望施設、案内所
  • 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場、乗馬施設
  • 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設、EV充電スタンド、昇降機
  • 運輸施設
  • 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所、汚物処理施設
  • 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設、野外劇場

保護のための施設

  • 植生復元施設、動物繁殖施設
  • 砂防施設、防火施設
  • 自然再生施設
官軍塚園地の画像 
官軍塚園地
 
大房岬自然公園施設の博物展示施設の画像
大房自然公園施設の博物展示施設(ビジターセンター)

公園事業の執行に関する手続

公園事業の執行等に関する手続は次のとおりです。

1. 執行認可申請

公園事業を執行する場合には、あらかじめ知事の認可を受けることが必要です。
認可の申請に当たっては、公園事業執行認可申請書と申請書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

2. 変更認可申請・届出

施設の改修や規模の変更などにより、公園事業の認可を受けた事項を変更する場合には、あらかじめ変更の認可を受けることが必要です。
変更認可の申請に当たっては、公園事業内容の変更認可申請書と申請書様式に記載された添付書類のうち変更に係るものを管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

ただし、以下の変更については、届出を行うことで足りますので、公園事業内容の軽微変更届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

届出で足りる軽微な変更

  • 氏名または法人の名称、住所、代表者の氏名
  • 公園施設の管理、経営の方法(分譲型ホテル等への変更を除く)
  • 公園施設の構造(公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る)
  • 供用開始の予定年月日(利用のための施設の場合)
  • 工事の施行の予定期間

3. 公園事業の承継承認申請

公園事業者の地位は、次の場合に承継することができます。承継承認の申請に当たっては、承継の方法に応じた承継承認申請書と様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

承継の種類

  • 譲渡承継(公園事業者が、公園事業の全部を譲渡する場合)
  • 法人合併・分割(公園事業者である法人が合併または分割し、合併または分割後の法人が公園事業の全部を引き継ぐ場合)
  • 相続(公園事業者である個人が亡くなり、相続人の1人がその事業を引き継ぐ場合(死亡後60日以内))

4. 休止・廃止の届出

公園事業を休止または廃止する場合には、あらかじめ届出が必要です。
届出に当たっては、公園事業休止(廃止)届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

5. 認可失効の届出

他法令の許可等を要する事業において、その許可等の効力が失われたときは、公園事業の認可も失効します。
この場合には、許可等の効力が失われたとき(認可が執行した日)から30日以内に認可失効の届出をする必要があります。
届出に当たっては、公園事業執行認可失効届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

認可・承認に係る基準

公園事業執行、変更、承継に当たっては、それぞれ審査基準を満たす必要があります。
審査基準については国定公園事業執行認可等の取扱要綱・千葉県立自然公園事業執行認可等の取扱要綱に定められています。
なお、千葉県立自然公園における審査基準は国定公園のものに準じて取り扱うこととしておりますので、具体的な基準は国定公園事業執行認可等の取扱要綱を御確認ください。

手続の種類と審査基準
手続の種類 国定公園事業執行認可等の取扱要綱の条項
公園事業の執行認可 第9条第1項
公園事業執行内容の変更認可 第9条第1項
譲渡による承継の承認

第22条第1項

法人の合併(分割)による承継の承認 第24条第1項
相続による承継の承認 第26条第1項

申請書・届出書の様式

公園事業の執行等に関する手続に係る申請書・届出書の様式は次のとおりです。

公園事業の執行等に関する様式
手続の種類 国定公園事業に係る様式 千葉県立自然公園事業に係る様式
公園事業執行認可申請

様式第1(PDF:194.7KB)

様式第1(ワード:28.7KB)

第1号様式(PDF:175.6KB)
第1号様式(ワード:27KB)
公園事業内容の変更認可申請

様式第2(PDF:135.5KB)

様式第2(ワード:28KB)

第5号様式(PDF:140.1KB)

第5号様式(ワード:24.2KB)

公園事業内容の軽微変更届出

様式第3(PDF:102.3KB)

様式第3(ワード:26.8KB)

第6号様式(PDF:105KB)

第6号様式(ワード:24KB)

公園事業施設利用者数報告

様式第4(PDF:125.6KB)

様式第4(ワード:36.2KB)

左記様式に準じる。
譲渡による公園事業承継承認申請

様式第6(PDF:145.6KB)

様式第6(ワード:31.8KB)

第6号様式の2(PDF:148.7KB)

第6号様式の2(ワード:27.2KB)

法人合併(分割)による公園事業
承継承認申請

様式第7(PDF:100.9KB)

様式第7(ワード:24.7KB)

第7号様式(PDF:112KB)

第7号様式(ワード:19.8KB)

相続による公園事業承継承認申請

様式第8(PDF:96.1KB)

様式第8(ワード:24.9KB)

第8号様式(PDF:94.7KB)

第8号様式(ワード:18KB)

国定公園事業休止(廃止)届出

様式第9(PDF:96.8KB)

様式第9(ワード:25.2KB)

第9号様式(PDF:101.3KB)

第9号様式(ワード:22KB)

国定公園事業執行認可失効届出

様式第11(PDF:84.8KB)

様式第11(ワード:25KB)

第9号様式の2(PDF:101.3KB)

第9号様式の2(ワード:22KB)

公園事業の決定等

公園事業の決定等に関する手続の依頼

公園計画に位置付けられた公園事業の施設計画を具体化する、公園事業の決定等(決定、変更、廃止)は県が行うものですが、次のような場合は、公園事業の決定等の手続を県に依頼することができます。

手続依頼を要するもの

  • 公園計画に位置付けられている公園事業であって、事業決定されていないものの執行を希望する場合(決定)
  • 事業決定された規模よりも大きい規模での公園事業の執行を希望する場合(変更)
  • 現に執行している公園事業を廃止する場合(廃止)

公園事業の決定等に関する手続の依頼についての詳細は、国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱を確認の上、本ページ下部の問合せ先に御相談ください。
公園事業の決定等から執行認可等までの流れについては、フロー図(PDF:70.7KB)を御確認ください。

手続の依頼に係る書類の提出

公園事業の決定等の手続を依頼する場合には、公園事業決定(変更・廃止)に関する手続依頼書及び依頼書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。

公園事業決定等に関する様式

様式名 様式
公園事業決定(変更・廃止)に関する手続依頼書

別記様式(PDF:71KB)

別記様式(ワード:27.1KB)

国定(県立自然)公園事業決定調書

別添1(PDF:148.7KB)

別添1(ワード:25.2KB)

環境等調査書の提出

公園事業の決定等の手続を依頼する公園事業の内容が次表に該当する場合には、手続の依頼に当たって環境等調査書の提出を要します。

地域区分と環境等調査を要する規模等
地域区分 規模等
集団施設地区
  • すべての集団施設地区の事業
  • 集団施設地区を相互に連絡する道路に関する事業

特別地域

道路に関する事業

  • 特別保護地区または第1種特別地域を通過する道路の新築及び増築に関する事業
  • 第2種特別地域または第3種特別地域における延長2キロメートルまたは幅員10メートル以上となる道路の新築に関する事業

工作物の新築を含む事業

  • 高さ13メートルを超える建築物の新築を含む事業
  • 建築面積が500平方メートルを超える建築物の新築を含む事業

工作物の増築を含む事業

  • 増築後の高さが既存建築物の高さを超え、かつ、13メートルを超える建築物の増築を含む事業
  • 増築後の建築面積が既存建築物の建築面積を超え、かつ、500平方メートルを超える建築物の増築を含む事業

水面の埋立てを含む事業

  • 特別保護地区、第1種特別地域、これら地先海水面における水面の埋立てを含む事業

土地の形状変更を含む事業

  • 施工面積が1ヘクタールを超える土地の形状変更を含む事業
普通地域
  • 高さが国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱の別添3に掲げる数値を超え、または、建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築を含む事業
  • 施工面積が1ヘクタールを超える土地の形状変更を含む事業

公園事業に関する法令等

公園事業に関して規定している法令等は次表のとおりです。

公園事業に関する法令等
自然公園の種類 法令等の名称
国定公園

自然公園法外部サイトへのリンク自然公園法施行令外部サイトへのリンク自然公園法施行規則外部サイトへのリンク

国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱(PDF:5,335KB)

国定公園事業執行認可等の取扱要綱(PDF:1,636.5KB)

千葉県立自然公園

千葉県立自然公園条例、千葉県立自然公園条例施行規則

国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱

千葉県立自然公園事業執行認可等の取扱要綱(PDF:73KB)

※法、法施行令及び法施行規則は、e-Gov法令検索へリンクしています。
※条例、条例施行規則については、千葉県法規集外部サイトへのリンクの第6編第3章第2節自然公園を御参照ください。
※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課施設管理班

電話番号:043-223-2059

ファックス番号:043-225-1630

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