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公園事業とは、自然公園ごとに作成される公園計画に位置付けられている自然公園の利用や保護のための施設のことを指します。
公園事業には、宿舎事業や植物園事業など様々な種類があり、自然公園を安全で快適に利用したり、より深い自然体験をしたりする上で、重要な役割を果たしています。
また、公園計画に位置付けられている公園事業であって事業決定のされた公園事業については、県や市町村のほか、民間の方も知事の認可を受けて執行することができます。
公園事業には「利用のための施設」と「保護のための施設」があり、民間の事業者の方が執行されているのは、主に「利用のための施設」で、ホテルや旅館(宿舎)、水族館、ロープウェイ(運輸施設)など様々な種類があります。
各自然公園においてどのような事業が位置づけられているかは、自然公園の区域図におおよそ位置を示してありますので、御確認ください。詳細な位置の確認については、本ページ下部の問合せ先に御連絡ください。
公園事業の執行等に関する手続は次のとおりです。
公園事業を執行する場合には、あらかじめ知事の認可を受けることが必要です。
認可の申請に当たっては、公園事業執行認可申請書と申請書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
施設の改修や規模の変更などにより、公園事業の認可を受けた事項を変更する場合には、あらかじめ変更の認可を受けることが必要です。
変更認可の申請に当たっては、公園事業内容の変更認可申請書と申請書様式に記載された添付書類のうち変更に係るものを管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
ただし、以下の変更については、届出を行うことで足りますので、公園事業内容の軽微変更届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
公園事業者の地位は、次の場合に承継することができます。承継承認の申請に当たっては、承継の方法に応じた承継承認申請書と様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
公園事業を休止または廃止する場合には、あらかじめ届出が必要です。
届出に当たっては、公園事業休止(廃止)届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
他法令の許可等を要する事業において、その許可等の効力が失われたときは、公園事業の認可も失効します。
この場合には、許可等の効力が失われたとき(認可が執行した日)から30日以内に認可失効の届出をする必要があります。
届出に当たっては、公園事業執行認可失効届と届出書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
公園事業執行、変更、承継に当たっては、それぞれ審査基準を満たす必要があります。
審査基準については国定公園事業執行認可等の取扱要綱・千葉県立自然公園事業執行認可等の取扱要綱に定められています。
なお、千葉県立自然公園における審査基準は国定公園のものに準じて取り扱うこととしておりますので、具体的な基準は国定公園事業執行認可等の取扱要綱を御確認ください。
手続の種類 | 国定公園事業執行認可等の取扱要綱の条項 |
---|---|
公園事業の執行認可 | 第9条第1項 |
公園事業執行内容の変更認可 | 第9条第1項 |
譲渡による承継の承認 | 第22条第1項 |
法人の合併(分割)による承継の承認 | 第24条第1項 |
相続による承継の承認 | 第26条第1項 |
公園事業の執行等に関する手続に係る申請書・届出書の様式は次のとおりです。
手続の種類 | 国定公園事業に係る様式 | 千葉県立自然公園事業に係る様式 |
---|---|---|
公園事業執行認可申請 | 第1号様式(PDF:175.6KB) 第1号様式(ワード:27KB) |
|
公園事業内容の変更認可申請 | ||
公園事業内容の軽微変更届出 | ||
公園事業施設利用者数報告 |
左記様式に準じる。 | |
譲渡による公園事業承継承認申請 | ||
法人合併(分割)による公園事業 承継承認申請 |
||
相続による公園事業承継承認申請 | ||
国定公園事業休止(廃止)届出 | ||
国定公園事業執行認可失効届出 |
公園計画に位置付けられた公園事業の施設計画を具体化する、公園事業の決定等(決定、変更、廃止)は県が行うものですが、次のような場合は、公園事業の決定等の手続を県に依頼することができます。
公園事業の決定等に関する手続の依頼についての詳細は、国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱を確認の上、本ページ下部の問合せ先に御相談ください。
公園事業の決定等から執行認可等までの流れについては、フロー図(PDF:70.7KB)を御確認ください。
公園事業の決定等の手続を依頼する場合には、公園事業決定(変更・廃止)に関する手続依頼書及び依頼書様式に記載された添付書類を管轄土木事務所担当課に2部御提出ください。
様式名 | 様式 |
---|---|
公園事業決定(変更・廃止)に関する手続依頼書 | |
国定(県立自然)公園事業決定調書 |
公園事業の決定等の手続を依頼する公園事業の内容が次表に該当する場合には、手続の依頼に当たって環境等調査書の提出を要します。
地域区分 | 規模等 |
---|---|
集団施設地区 |
|
特別地域 |
道路に関する事業
工作物の新築を含む事業
工作物の増築を含む事業
水面の埋立てを含む事業
土地の形状変更を含む事業
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普通地域 |
|
公園事業に関して規定している法令等は次表のとおりです。
自然公園の種類 | 法令等の名称 |
---|---|
国定公園 | |
千葉県立自然公園 | 千葉県立自然公園条例、千葉県立自然公園条例施行規則 国定公園・県立自然公園事業決定等の取扱要綱 |
※法、法施行令及び法施行規則は、e-Gov法令検索へリンクしています。
※条例、条例施行規則については、千葉県法規集の第6編第3章第2節自然公園を御参照ください。
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