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自然公園はその種類により、それぞれの根拠法令に基づき指定されています。
自然公園内の規制に関する手続は、これらの法令を根拠として行われます。
公園種別 |
根拠法令 |
関係法令 |
---|---|---|
国定公園 |
千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱 南房総国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例 水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例 |
|
県立自然公園 |
千葉県立自然公園条例 |
千葉県立自然公園条例施行規則 |
※法、法施行規則及び法施行令は、環境省のホームページへリンクしています。
※条例、条例施行規則、各種指導要綱及び基準の特例については、千葉県法規集の第6編第3章第2節自然公園を御参照ください。
自然公園内の地域区分は、公園計画の保護計画により定められており、地域によってその規制の強さや手続の方法が異なります。
地域区分 | 手続 | 概要 |
---|---|---|
特別保護地区 海域公園地区 |
許可制 |
法令で定められた規制対象となる行為について事前に知事の許可を要する。 |
普通地域 |
届出制 |
法令で定められた規制対象となる行為について事前に知事への届出を要する。 |
※地域区分については、各自然公園の区域図を御参照ください。なお、縮尺が小さいため、境界付近については、管轄土木事務所又は自然保護課に必ず御確認ください。
自然公園内における規制の内容は以下のとおりです。
また、概要をまとめた資料(PDF:745.7KB)もごさいますので、御参照ください。
※本ページの記載内容及び資料の内容はあくまで概要を記載したものですので、詳細については各種法令の規定を御確認ください。
特別地域(特別保護地区、第1種~第3種特別地域)及び海域公園地区において規制対象行為を行う場合、許可基準を満たす必要があります。
地域区分 | 規制対象行為 | 許可基準 |
---|---|---|
特別保護地区 | 自然公園法第21条第3項各号 | 自然公園法施行規則第11条 |
第1種~第3種 特別地域 |
自然公園法第20条第3項各号(国定) |
自然公園法施行規則第11条(国定) |
海域公園地区 | 自然公園法第22条第3項各号 |
自然公園法施行規則第11条 |
普通地域において規制対象行為を行う場合は届出を要します。
なお、工作物を新築し、改築し、又は増築する場合については届出を要する規模が規則で定められています。
また、「自然公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準(PDF:124.6KB)」に該当する行為については、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。
規制対象行為 | 届出を要する工作物の基準 |
---|---|
自然公園法第33条第1項各号(国定) 千葉県立自然公園条例第20条第1項各号(県立) |
自然公園法施行規則第14条各号(国定) 千葉県立自然公園条例施行規則第18条各号(県立) |
規制対象行為のうち、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として規則に定める内容の行為については手続を要しません。
地域区分 | 手続を要しない行為 |
---|---|
特別保護地区 | 自然公園法施行規則第13条各号 |
第1種~第3種 |
自然公園法施行規則第12条各号(国定) 千葉県立自然公園条例施行規則第14条各号(県立) |
海域公園地区 | 自然公園法施行規則第13条の3各号 |
普通地域 | 自然公園法施行規則第15条各号(国定) 千葉県立自然公園条例施行規則第19条各号(県立) |
自然公園内において以下の行為を行う場合は、自然公園法又は千葉県立自然公園条例に基づく手続の前に、「千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱」第5条に基づく事前協議を要します。
事前協議では千葉県庁内の関係機関及び行為予定地の市町村と協議を行っていただきます。
地域区分 | 事前協議を要する行為 |
---|---|
特別保護地区 第1種~第3種 特別地域 |
建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積)が500平方メートルを超える建築物(個人住宅を除く)の新築又は増築 高さが30メートルを超える工作物(建築物を除く)の新築又は増築 |
普通地域 | 高さが13メートルを超える、又は延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に掲げる延べ面積)が1,000平方メートルを超える建築物(個人住宅を除く)の新築又は増築 高さが30メートルを超える工作物(建築物を除く)の新築又は増築 |
自然公園内における規制に関する手続の流れは次のとおりです。
自然公園内において事前協議を要する行為を行う場合は、次の流れで事前協議を行っていただきます。
※自然景観等に著しい影響を及ぼすと判断された場合には、環境等調査書の提出を求めることがあります。
自然公園内において規制対象となる行為を行う場合は、許可申請書又は行為届出書及び必要書類を管轄土木事務所担当課へ2部提出してください。
なお、特別地域内において、申請に係る行為の場所の面積が1ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築である場合は、許可申請書の添付書類として環境等調査書の提出を要します。
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