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更新日:令和8(2026)年3月24日
ページ番号:354017
千葉県自然環境保全条例第26条に基づき、一定面積以上の工場、事業所、住宅用地等を対象として、企業・県・市町村の三者による緑化協定を締結しています。
緑化協定により確保される緑地は、公害、災害等の防止のみならず、都市部に著しく不足している緑地の保全・創造に寄与し、人々に安心感、やすらぎを与え、県民の生活環境を守っています。
なお、当該条例により定めた緑地面積率が5パーセントを下回る場合に、当該条例の緑地面積率基準を適用し、5パーセントを下回る緑地計画が示された場合、緑化協定を締結しないものとします。
※押印が必要な書類
緑化協定書(正本)、緑化協定に係る地位の承継届(承継人のみ押印)
| 土地の区分 |
敷地面積 |
|---|---|
| 工場用地 |
1ヘクタール以上 |
| 住宅用地 |
10ヘクタール以上 |
| その他の用地 |
1ヘクタール以上 |
| 土地の区分 |
緑地率 |
|
|---|---|---|
| 工場用地 |
工業専用地域 敷地内 10パーセント以上※ 工業地域・準工業地域 敷地内 15パーセント以上※ その他の地域 敷地内 20パーセント以上 ※将来において、緑地率を事業敷地の内外で20パーセント以上とするよう努める。 |
|
| 住宅用地 | 事業敷地内 10パーセント以上 | |
| その他の用地 |
事業敷地内 10パーセント以上 |
|
(備考)
| 土地の区分 |
緑地内容 |
|---|---|
| 工場用地 その他の用地 |
1.事業敷地内緑地 樹木、芝その他の地被植物、屋上緑化施設、壁面緑化施設等。 2.事業敷地外緑地 樹林地、芝地等。 |
| 住宅用地 |
事業敷地内緑地(詳細は上記1に同じ) |
次のいずれかの植栽基準に適合するもの、及び現況の緑地写真から、これと同等であると認められるもの。
1.高木(成木時樹高4メートル以上)1本以上/10平方メートル
2.高木(成木時樹高4メートル以上)1本以上+中低木20本以上/20平方メートル
以下の市においては、市独自の緑化協定等の制度があります。
敷地1ヘクタール以上(住宅用地は10ヘクタール以上)の場合は、県・市両方の緑地基準が適用となります。
市の緑地基準については、各市担当課にお問い合わせください。
※緑化協定等の制度がある市(令和8年2月1日時点)
千葉市、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、袖ケ浦市
(※富津市は1ヘクタール未満のみ制度あり)
※事前協議や相談等、来庁される際は、事前の日程調整をお願いします。
完了確認から概ね5年を経過するごとに「緑化協定履行状況報告書」を提出してください。
※県から報告書の提出を依頼する文書を送付します。
1.一部変更届(実施要綱第11条第3項)
下記に該当する変更がある場合、「緑化協定の一部変更に係る届出書」を提出してください。
(1)協定締結者の名称・所在地の変更、事業所名の変更
(2)緑地管理責任者の変更(「緑地計画書」に記載されています。)
(3)1%以内の限度で敷地面積が増減する場合※1※2
(4)新たに緑地を設け緑地率を引き上げる場合※2
(5)1%以内の限度で緑地面積を削減する場合※1※2
(6)植栽内容・緑地の配置等を変更する場合※2
(7)緑地計画の完了期限
(8)その他協定事項の軽微な変更又はやむを得ない事由による経過的措置
※1 変更後の緑地率が実施要綱に定める基準を下回らない場合に限る。
※2 (3)から(6)については「緑地計画書」を添付すること。
2.協定の再締結(実施要綱第11条)
上記に当てはまらない変更については、協定の再締結が必要です(「4.協定締結のフロー」参照)。
当課及び関係市町村担当課に事前相談の上、「緑化協定の締結に係る事前協議申出書」を提出してください。
事業所の売却等で管理権限が第3者に引き継がれた場合、引継ぎを受けた事業者が「緑化協定に係る地位の承継届」を提出してください。
事業所の廃止や事業敷地の縮小等で緑化協定の要件を満たさなくなった場合は、「緑化協定廃止届出書」を提出してください。
令和4年4月1日付けで、一部の書類における押印を廃止しました。
※押印が必要な書類
| 区分 | 様式データ | 記載例 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化協定の締結に係る事前協議申出書 |
||||||||||
| 緑化協定書 |
||||||||||
| 緑地計画書 |
(PDF:186.8KB) | |||||||||
| 緑地計画完了報告書 |
(PDF:208.5KB) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化協定の一部変更に係る届出書 (社名、管理責任者等の変更) |
(PDF:230.5KB) | |||||||||
| 緑化協定に係る地位の承継届 |
(PDF:121.6KB) | |||||||||
| 緑化協定履行状況報告書 |
(PDF:312KB) | |||||||||
| 緑化協定廃止届出書 |
(PDF:117.3KB) | |||||||||
千葉県・市町村・事業者の三者協定については県自然保護課が提出窓口です。
「ちば電子申請サービス」による手続きが可能です。
ア.ちば電子申請サービスによる手続きが可能な書類
原本でのご提出は、正本2部を県自然保護課宛て、郵送等又は、ご持参ください。
※受理済み届出の控えを希望される場合
1.ちば電子申請サービスでのご提出の場合
記載例を参考に申請の際に控えが必要である旨を記載してください。
記載例: 手続担当者 北千葉食品株式会社 総務課 千葉 花子(控えを希望します。)
2.郵送等原本でのご提出の場合
副本又は、写しと返送用封筒等を合わせてご提出ください。
※スキャンデータ(届出頭紙)のメール送付を希望される場合は、その旨お伝えください。
イ.委任状について
手続に際して、設計会社やコンサルタント会社など事業者から委任をうけた第三者が担当する場合には委任状の添付を求めています(押印の有無含め任意形式)。
電子申請の場合はデータ添付で構いませんが、押印がある形式の場合には、別途原本をご提出いただく必要がありますのでご留意ください。
申請フォームはこちら(リンクに飛びます)
参考:ちば電子申請サービスによる申請の流れ(PDF:1,676.6KB)

約380ヘクタールの敷地に約50ヘクタールの緑地を確保。
隣接する国道16号に沿って幅広い緑地を設け、緩衝緑地帯として公害防止や地域の景観に配慮している。

また、地域の貴重な自然資源として寄与していることなどが評価され、公益財団法人都市緑化機構が運営する【社会・環境貢献緑地評価システム】(SEGES)認証を千葉県で初めて取得した。
ア.協定締結数(令和8年1月末時点)
工場用地 655事業所
その他の用地 473事業所
住宅用地 18件
イ.合計緑地面積(令和8年1月末時点)
工場用地 約10,585ヘクタール
その他の用地 約3,353ヘクタール
住宅用地 約3,366ヘクタール
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