ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 感染症法に基づく医療措置協定について > 令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業補助金)に係る意向調査について
更新日:令和8(2026)年2月6日
ページ番号:734440
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(令和6年4月1日施行)(以下、「法」という。)」に基づき、千葉県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(以下、「協定」という。)を締結している医療機関等(病院・診療所、訪問看護事業所、薬局)の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制の構築を図る。
補助対象者
法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結している病院・診療所
補助対象事業
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 (令和7年度参考) |
|---|---|---|---|---|
| 施設 | 病室の感染対策に係る整備
|
左記に要する工事費又は 工事請負費 |
3分の2 |
1室あたり 29,420,000円 |
| 施設 | 病棟等の感染対策に係る整備
|
左記に要する工事費又は 工事請負費 |
10分の10 |
1平方メートルあたり 484,000円 |
| 施設 | 個人防護具保管施設の整備
|
左記に要する工事費又は 工事請負費 |
10分の10 |
1平方メートルあたり 484,000円 |
| 設備 | 簡易陰圧装置 | 左記購入費 | 10分の10 |
1床あたり 4,320,000円 |
| 設備 | 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) | 左記購入費 | 10分の10 |
1台あたり 9,350,000円 |
| 設備 | 簡易ベッド | 左記購入費 | 10分の10 |
1台あたり 51,400円 |
(※注1)区分に記載の施設とは「施設整備事業」、設備とは「設備整備事業」を指します。
(※注2)施設整備事業は「医療施設等施設整備費補助金」、設備整備事業は「医療施設等設備整備費補助金」により計上します。
(※注3)令和8年度事業の補助基準額は、まだ国より示されていないため、令和7年度事業の補助基準額を参考に掲載しています。
以下、【B】【C】同じ。
補助対象者
法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結している病院・診療所
補助対象事業
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 (令和7年度参考) |
|---|---|---|---|---|
| 施設 | 個人防護具保管施設の整備
|
左記に要する工事費又は 工事請負費 |
10分の10 |
1平方メートルあたり 484,000円 |
| 設備 | 検査機器(PCR検査装置・等温遺伝子増幅装置) | 左記購入費 | 10分の10 |
1台あたり 9,350,000円 |
| 設備 | 簡易ベッド |
左記購入費 | 10分の10 |
1台あたり 51,400円 |
| 設備 | HEPAフィルター付き空気清浄機 (陰圧対応可能なものに限る) |
左記購入費 | 10分の10 |
1施設あたり 905,000円 |
補助対象者
法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結している病院・診療所、薬局、訪問看護事業所
補助対象事業
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 (令和7年度参考) |
|---|---|---|---|---|
| 施設 | 個人防護具保管施設の整備
|
左記に要する工事費又は 工事請負費 |
10分の10 |
1平方メートルあたり 484,000円 |
令和8年度中に上記補助金を活用し、新興感染症対応に係る施設・設備の整備を行う希望のある協定締結予定の医療機関等に対し、意向調査を実施します。
※この意向調査は補助金交付に係る重要な手続きですので、補助金事業を予定している場合は、必ず期限までに御回答ください。
※本調査に御回答いただいた内容に対して、必ずしも補助を確約するものではありません。
下記ページより御回答ください。
なお、回答に当たって、下記提出書類の添付が必要となります。予め御準備の上、回答フォームへお進みください。
| 補助対象事業 | 対象機関 | 提出書類1(指定様式) | 提出書類2 |
|---|---|---|---|
| 病室の感染対策に係る整備 | 病院・診療所 |
【※事業計画書一式】 施設整備事業費内訳書【様式2(病室)】 施設整備事業計画書【様式3-16(病室)】 |
|
| 病棟等の感染症対策に係る整備 | 病院・診療所 |
【※事業計画書一式】 施設整備事業費内訳書【様式2(病室以外)】 施設整備事業計画書【様式3-16(病室以外)】 |
|
| 個人防護具保管施設の整備 | 病院・診療所、 薬局、訪問看護事業所 |
【※事業計画書一式】 施設整備事業費内訳書【様式2(病室以外)】 施設整備事業計画書【様式3-16(病室以外)】 |
|
(※注1)上記提出書類に加え、「病室の感染対策に係る整備」及び「病棟等の感染対策に係る整備」では、補助整備後に協定締結可能な病床数を、「個人防護具保管施設の整備」では、補助整備後に協定締結可能な個人防護具の備蓄数を回答いただきます。補助事業として採択され、整備した場合は、回答いただいた内容に協定を再締結いただきます。
(※注2)個人防具保管施設の補助対象となる面積は、医療措置協定で締結する個人防護具の保管に必要と認められる面積です。
補助整備後に協定締結可能な個人防護具の備蓄数に対応した面積であることを予めご確認の上、回答ください(面積積算の参考資料(PDF:191.5KB))。なお、整備予定面積の積算内訳は、後日説明を求める可能性があります。
| 補助対象事業 | 対象機関 | 提出書類1(指定様式) | 提出書類2 |
|---|---|---|---|
|
病院・診療所 |
|
(※注)上記提出書類に加え、「簡易陰圧装置」では、補助整備後に協定締結可能な病床数を、「検査機器」では、補助整備後に協定締結可能な検査能力を回答いただきます。補助事業として採択され、整備した際は、回答いただいた内容に協定を再締結いただきます。
令和8年3月6日(金曜日)午後5時まで【期限厳守】
令和7年度事業の実施要綱及び交付要綱は下記のとおりです。令和8年度事業の要綱は発出され次第、掲載します。
令和7年度に本事業の交付決定を受けた医療機関等においては、事業完了後は速やかに実績報告書の提出をお願いします。
(※注1)(アットマーク)を@に変更して送信してください。
(※注2)特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
(※注3)交付決定後に事業をとりやめる場合は、事業廃止承認申請書(第4号様式)の提出により、県の承認を受ける必要があります。
令和6年度に補助事業を実施した医療機関等において、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告書の提出をお願いします。
(※注)仕入控除税額報告書は、千葉県新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)補助金により補助を受けた全ての医療機関等が提出対象となります。返還額がない場合(0円)であっても必ず報告してください。
(※注)報告書の作成方法等については、要領(PDF:161.6KB)を参照ください。
(※注1)(アットマーク)を@に変更して送信してください。
(※注2)特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
(※注3)報告書様式は必ずExcelのまま、お送りください。
お問い合わせ