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更新日:令和4(2022)年10月25日

ページ番号:4710

千葉県肝炎治療特別促進事業の主な制度改正について

これまでに行われた、千葉県肝炎治療特別促進事業の主な制度改正については以下のとおりです。

現在とは取扱いが異なる場合もありますので、最新の情報については千葉県肝炎治療特別促進事業実施要綱(PDF:422.5KB)をご確認ください。

1.平成27年12月における肝炎治療特別促進事業の変更点

C型慢性疾患に対するインターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療(インターフェロンフリー再治療)が平成27年12月1日以降に治療開始したものについて助成対象となりました。(平成27年12月21日から受付開始)

申請の際は、様式2-8にて申請していただきますようお願いいたします。

なお、その際は指定医療機関の主治医とよくご相談ください。

2.平成28年5月における肝炎治療特別促進事業の変更点

核酸アナログ製剤治療費助成の更新申請時に係る診断書の取扱いについて変更しました。

  • 更新用の診断書(様式2-4)の記載条件を緩和しました。

これまで規定していた診断書の有効期間(3カ月以内)を削除し、診断書に記載する検査結果は「直近の認定・更新時以降」で可能とします。

診断書について(様式2-4)(PDF:80KB)

  • 更新用の診断書(様式2-4)に代わり、「直近の認定・更新時以降に行われた検査内容・治療内容が分かる資料」の提出で可能とします。

「直近の認定・更新時以降に行われた検査内容・治療内容が分かる資料」について(PDF:57KB)

※有効期間を過ぎてからの申請は「新規申請」扱いとなり、診断書による申請となりますのでご注意ください。

3.平成28年9月における肝炎治療特別促進事業の変更点

セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療ヴィキラックス配合錠(オムタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤)及びレベトールカプセル(リバビリン)併用療法が助成対象となりました。(平成28年9月28日追加)

※当該療法に係る注意点

  • 適用対象は、C型慢性肝炎であること。(代償性肝硬変は対象外)
  • 投与期間は、16週間であること。
  • 併用可能なリバビリン製剤は、レベトールカプセルのみであること。

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成29年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成28年9月28日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたって、現行の様式2-7「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」又は様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

なお、認定基準、診断書が作成できる医師の要件、インターフェロンフリー再治療の取扱いについては従前のとおりです。

4.平成28年11月における肝炎治療特別促進事業の変更点

セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療エレルサ錠(エルバスビル)及びグラジナ錠(グラゾプレビル水和物)が助成対象となりました。(平成28年11月18日追加)

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成29年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成28年11月18日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたって、現行の様式2-7「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」又は様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

なお、認定基準、診断書が作成できる医師の要件、インターフェロンフリー再治療の取扱いについては従前のとおりです。

5.平成29年2月における肝炎治療特別促進事業の変更点

セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療薬であるジメンシー配合錠(ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠)及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤であるベムリディ錠(テノホビルアラフェミナミドフマル酸塩錠)が助成対象となりました。(平成29年2月15日追加)

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成29年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成29年2月15日まで遡って受給を受けることが可能です。

  • ジメンシー配合錠による治療に対する申請の際は、様式2-7にて申請していただきますようお願いいたします。

当該療法による交付申請にあたって、現行の様式2-7「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」又は様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

  • ベムリディ錠による治療に対する申請の際は、様式2-3、様式2-4にて申請していただきますようお願いします。

現行様式での「治療内容」中の「テノホビル」として取り扱います。

6.平成29年3月における肝炎治療特別促進事業の変更点

セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するソホスブビル及びリバビリン併用療法が助成対象となりました。(平成29年3月24日追加)

この医療給付の申請については、平成29年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成29年3月24日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたっては、以下を参照してください。

診断書の記載方法について(PDF:111KB)

7.平成29年11月における肝炎治療特別促進事業の変更点

C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療薬であるグレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤(マヴィレット配合錠)が助成対象となりました。(平成29年11月22日追加)

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成30年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成29年11月22日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたって、現行の様式2-7「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」又は様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

  • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎の投与期間は8週間(C型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて投与期間は12週間とすることができる)
  • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型代償性肝硬変の投与期間は12週間
  • セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しないC型慢性肝炎・代償性肝硬変の投与期間は12週間

診断書の記載方法について(PDF:110KB)

8.平成30年2月における肝炎治療特別促進事業の変更点

セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する治療薬であるレジパスビル/ソホスブビル配合錠(ハーボニー配合錠)がセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及び代償性肝硬変への治療に対しても助成対象となりました。(平成30年2月16日追加)

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、平成30年3月31日までに申請した方について、認定された場合は平成30年2月16日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたって、現行の様式2-7「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」又は様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

申請様式については、千葉県肝炎治療特別促進事業のページでご確認ください。

9.平成31年4月における肝炎治療特別促進事業の変更点

C型非代償性肝硬変に対する治療薬であるソホスブビル/ベルパタスビル配合錠(エプクルーサ)が助成対象となりました。(平成31年2月26日)

この医療給付の申請については、特例的な取扱いとして、令和元年8月31日までに申請した方について、認定された場合は平成31年2月26日まで遡って受給を受けることが可能です。

当該療法による交付申請にあたって、様式2-7-2「千葉県肝炎治療受給者証(非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療)の認定に係る診断書(新規)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

なお、ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠をC型慢性肝炎又は代償性肝硬変に対して投与を行う場合、インターフェロンフリー治療の前治療歴が必要なことから、当該療法による交付申請にあたっては、様式2-8「千葉県肝炎治療受給者証(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)の認定にかかる診断書(再治療)」において、「治療内容」欄中に当該療法を記入してください。

10.B型肝炎の核酸アナログ治療の更新手続変更について(令和2年5月~)

令和2年5月から、B型肝炎の核酸アナログ治療の更新の手続きが変更になります。

詳細はこちらをご覧ください。核酸アナログ治療更新手続変更について(PDF:274.7KB)

11.診断書の作成要件の緩和について(令和3年12月~)

令和3年12月から、指定医療機関の指定要件及びインターフェロンフリー治療の診断書(様式2-7-1、2-7-2、2-8)を記載する医師の要件が緩和されます。

詳細はこちらをご覧ください。肝炎の医療費助成に係る診断書の作成要件が緩和されます(PDF:254.3KB)

これまで日本肝臓学会肝臓専門医又は日本消化器病学会消化器病専門医の資格を必要としていた部分について、今回の改正により、専門医だけでなく、千葉大学医学部附属病院が開催する指定の研修会を受講した医師も可となります。

なお、研修の時期や受講方法等の詳細については、決定し次第掲載いたします。

12.令和4年8月における肝炎治療特別促進事業の変更点

従来、C型非代償性肝硬変に対する治療薬として助成対象となっていたソホスブビル/ベルパタスビル配合錠(エプクルーサ)について、前治療歴のないC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対する治療においても助成対象となりました(令和4年8月24日追加)。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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