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更新日:令和6(2024)年5月31日

ページ番号:4841

千葉県小児慢性特定疾病指定医研修について

今後、小児慢性医療意見書の作成を希望する医師のうち、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していない方は、以下の手順に沿って研修を受講し、テストを合格したのちに発行される修了書を添付し、健康福祉センター(保健所)において手続を行うことで、小児慢性特定疾病指定医として指定を受けることができます。

注意事項をよく読んで、手順に沿って研修を受講ください。

千葉県小児慢性特定疾病指定医研修の注意事項について

研修受講にあたって以下の点にご留意ください。

  1. 本研修の対象となるのは、今後小児慢性医療意見書の作成をする医師で、かつ、勤務先が千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)に所在する方に限ります。
  2. 小児慢性特定疾病指定医育成研修サイトにおいて、指定の講義を受けること及び受講した各講義のテストに合格することで、研修を修了したこととみなされます。
  3. テストの合否に関わらず、何度でも受講することができます。

※厚生労働省大臣が定める専門医の資格を有する医師については、本研修を受講する必要はありません。

※千葉市、船橋市、柏市が勤務先の医師で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望する方は、各市のホームページをご確認ください。

小児慢性特定疾病指定研修サイト

小児慢性特定疾病指定医研修サイト外部サイトへのリンク(URL:https://www.sdtweb.jp/)

受講が必須となっている講義は、以下の2つです。

  1. 小児慢性特定疾病対策の概要と医療費助成制度
  2. 1~14疾患群のうち医療意見書を作成する疾患群の講義

なお、疾患群の1.悪性新生物、2.慢性腎疾患、3.内分泌疾患を選択し、かつ、成長ホルモン治療を行う場合は、15.成長ホルモン治療の講義も受講してください。

必須の講義を修了し、各講義のテストを受講してください。

ただし、テストを合格しない限り手続に必要となる「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷することはできません。なお、テストについては合否に関わらず何度でも受講することができます。

研修合格後の手続について

講義を受講したのちに行われるテストに合格した方は、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書」を印刷し、「小児慢性特定疾病指定医指定申請について」に掲載されているの書類に併せて、主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ提出ください。

小児慢性特定疾病指定医指定申請について

  • 小児慢性特定疾病指定医指定申請書
  • 医師免許証の写し

各種書類提出後について

各種書類提出後1、2カ月程度で健康福祉センター(保健所)から「小児慢性特定疾病指定医研修会修了書(知事印が押印されたもの。)」及び「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の2つが送付されます。

指定通知書に医療意見書に記載が必要となる指定医番号を明記していますので、内容に誤りがないか確認いただき、大切に保管してください。

なお、本研修及び申請手続などについて不明な点は、ページ下部のお問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病・アレルギー対策班

電話番号:043-223-2662

ファックス番号:043-224-8910

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