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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 難病の患者に対する医療等に関する法律における指定医療機関について
更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:4862
令和4年6月1日から、ちば電子申請サービスでの各種申請を開始します。
ちば電子申請サービスにおけるリンク先は、以下のとおりです。
(新規申請の入力時に医療機関コードを未取得の場合は、コード取得後に申込内容照会URLから申請内容を修正して、健康福祉部疾病対策課まで連絡をお願いします。
なお、これまでどおり紙での申請も可能です。
平成30年4月1日から、千葉市に在住する方についての指定難病医療費助成業務は政令指定都市である千葉市が実施主体となります。このことに伴い、以下の点について変更がありますのでご注意ください。
平成30年4月以降の公費負担者番号は以下のとおりとなります。
区分 |
千葉県(千葉市を除く) |
千葉市 |
---|---|---|
原則 |
54126016(変更なし) |
54127014 |
生活保護 |
54126024(変更なし) |
54128012 |
千葉市内に所在する医療機関を主たる勤務先としている指定医(以下「市指定医」と言います。)及び、千葉市内に所在する指定医療機関(以下「市指定医療機関」と言います。)についての指定・変更等の手続は、平成30年4月以降は千葉市が申請窓口となります。
既に千葉県から指定を受けている指定医及び、指定医療機関についても、平成30年4月以降の手続(更新、変更等)については千葉市に手続をお願いします。
※既に千葉県から指定を受けている市指定医及び市指定医療機関は、千葉市から指定を受けたものとみなされるので、平成30年4月以降引き続き指定を受けることについて、県や市への手続は不要です。
※千葉市の指定医としてみなされたとしても、指定医番号の変更はありません。
(指定医は指定から5年、指定医療機関は指定から6年後に更新の手続が必要です)
※平成30年4月以降に医療機関コードを取得される医療機関については、平成30年4月以降に千葉市に申請をお願いします。(平成30年3月中に医療機関コードを取得される医療機関)
[千葉市申請窓口]
千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課
住所:千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9968
ファックス:043-238-9946
詳しくは千葉市のHP(別ウィンドウで表示されます)でご確認ください。
平成29年4月1日から、指定難病に係る臨床調査個人票の様式が新しくなりました。
この新しい臨床調査個人票の記入にあたって、厚生労働省から留意事項が示されました。
厚生労働省HPの該当するページ(別ウィンドウで表示されます)
平成29年11月10日以降に新たに発行する受給者証の指定医療機関の欄について、個別の医療機関名の記載から包括的な記載に改めました。
受給者証に個別の指定医療機関の名称の記載はありませんが、都道府県で指定を受けている医療機関であれば医療費助成の対象となります。
平成29年11月9日以前に発行した受給者証には、個別の医療機関が記載されていますが、取扱いは上記と同様で、都道府県から指定を受けている医療機関であれば、受給者証に医療機関名が記載されていなくても医療費助成の対象となります。
詳しくは、指定難病医療受給者証の新しい取扱いについて(PDF:85KB)をご確認ください。
重度心身障害者(児)医療費給付や子ども医療費助成制度を受けられている方については、指定難病の月々の自己負担上限額にかかわらず、窓口負担が0円~500円になりますが、指定難病受給者証と自己負担限度額管理手帳は窓口に必ず提出してください。なお、医療機関の窓口担当者は、上記患者の窓口負担額にかかわらず、指定難病についてはこれまでどおり自己負担限度額管理手帳の方に、患者の医療費等総額及び指定難病の自己負担額(本来負担すべきであった金額)を記入していただくようお願いします。
自己負担限度額管理手帳上で月額の自己負担額に到達した後に、その月に発生する指定難病の自己負担額は0円になるため、重度心身障害者(児)医療費給付や子ども医療費助成制度による窓口負担は発生しません。
現在、千葉県が発行している特定医療費(指定難病)受給者証及び指定難病医療費自己負担限度額管理手帳についてのお知らせを下記に掲載いたします。
なお、指定難病医療費自己負担限度額管理手帳についての記載例につきましても「3.自己負担限度額管理手帳について」に掲載しておりますので併せて参照いただきますようお願いいたします。
平成26年5月23日に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、平成27年1月1日から、指定難病にかかっている患者の方に対する新たな医療費助成制度が開始されています。
新たな医療費助成制度では、指定難病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要になります。
※「指定医療機関」と「指定医」の指定は異なります。指定医のいる医療機関であっても、指定難病医療受給者証を取り扱うためには、指定医療機関の指定を受ける必要があります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度の指定医療機関とは異なりますので、詳しくは小児慢性指定医療機関の申請についてをご覧ください。
指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行う必要があります。(法16条)
指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受ける必要があります。(法18条)
患者様には、指定医療費の公費負担制度を利用され、指定医療機関にてお支払いになった自己負担額を月ごとに管理するための手帳をお配りしております。
指定医療機関となった場合には自己負担限度額管理手帳への記入をお願いいたします。
自己負担限度額手帳への記載方法は下記を参考にしてください。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(PDF:1,174KB)
千葉県による指定医療機関は下記のとおりです。
他都道府県、政令市の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
千葉市の指定医療機関一覧は千葉市HP(別ウィンドウで表示されます)からご確認いただけます。
<令和6年6月1日現在>
千葉県内(千葉市を除く)の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所が指定医療機関の指定対象となります。指定医療機関は開設者の申請により、都道府県知事が指定します。
なお、指定は原則として申請が受理された日の翌月1日から指定します。
(1)下記のいずれかの医療機関であること
<病院及び診療所>
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
<薬局>
健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局
<訪問看護ステーション等>
(2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2号に該当しないこと
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話:043-223-2575
申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続を行ってください。
なお、事業形態の変更(個人及び法人化の双方)については、現在の指定に係る辞退申出書を提出し、別途新規申請が必要です。
また、医療機関コードに変更が生じた場合も同様に、現在の指定に係る辞退申出書を提出し、新たな医療機関コードでの新規申請が必要となります。
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話:043-223-2575
指定難病指定医療機関は6年ごとの更新制です。引き続き指定を希望する場合は、更新申請手続きを行う必要があります。
事業形態の変更(個人開設から法人化等)によって、医療機関コード変更を伴う申請事項の変更が生じた場合は、更新申請は行わず、現在の指定に係る辞退申出書を提出し、新たな医療機関コードでの新規申請を行ってください。
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話:043-223-2575
※現在の指定有効期間終了日のおおむね3か月前までに御申請ください。
指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退の手続が必要となります。
辞退申出書
※指定を辞退する指定医療機関の指定通知書(様式3-(1))については申請者において破棄いただくようお願いします。
指定通知書の再交付を希望する場合は、再交付の申請が必要になります。
再交付申請書
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