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千葉県里山条例とは、「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」のことで、平成15年3月7日公布、同年5月18日に施行されました。
「里山」は、農林業の生産の場であると同時に多様な生き物の生育空間や景観形成、防災や気象緩和等にも大きな役割を果たしています。
このような里山の保全・整備は、長い間土地所有者のみに委ねられてきましたが、環境の世紀を向かえ、適正な役割分担の下に県民全てがこれに関わるとともに、余暇や教育に係る活動の場等として里山の活用を進めることにより、人と里山との新たな関係を構築し、豊かな里山を次の世代に引き継ぐことを目的としています。
「里山」は、古くから人々の生活に深く関わりながら、維持管理され、房総の原風景を形成してきました。
昭和30年代以降、生活様式や農業生産方法の変化、また、農林業者の減少や高齢化などにより、手入れがされず放置される里山が増加しています。
千葉県では、首都近郊を中心に都市開発が進み、農地や森林の住宅地や工業用地への転換が進んだ結果、産業都市として発展し、県民人口は600万人を超えましたが、その一方で里山は大きく減少してしまいました。
このように、人と里山との関わりが薄れてきた結果、貴重な自然環境である里山には廃棄物などが不法に投棄されるようになってしまいました。
里山条例では、「里山」について次のとおり定義しました。また、この条例でいう「里山活動団体」「土地所有者等」についても定義しました。
里山の保全、整備及び活用は次の基本理念に基づいて行われなければならないと定めました。
里山の保全、整備、活用をすすめるにあたり、県民・土地所有者等・里山活動団体及び県が、それぞれの立場で行うべき役割分担について、次のように定めました。
本条例において、土地所有者等と里山活動団体が「協定」を締結し、それを知事が「認定」する里山活動協定制度を設けました。
県内の里山はその大部分が民有地で、土地所有者等の事情は様々であり、また、里山活動団体の目的等も様々なことから、双方が安心して里山の整備・活用に取り組めるようにしました。
協定の認定を受けた里山活動に対しては、特に県から各種の支援を行います。
県は協定の締結を促進するため、必要な情報の提供や支援を、土地所有者、里山活動団体等に行います。
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県では、里山の保全等の施策を総合的かつ計画的に推進するため、本条例に基づき第5次千葉県里山基本計画を策定しました。
この計画では、次の事項が定められおり、里山活動団体が中心となって設立された団体「ちば里山センター」及び市町村と連携して各種施策を実施することとしています。
里山活動団体と土地所有者の結ぶ「里山情報バンク」の運用などにより、里山活動協定の認定の促進を図ります。
平成15年5月18日に第54回全国植樹祭を千葉県で開催しました。本条例はこれとあわせて施行しましたが、これを記念し、毎年5月18日を「里山の日」とすることとしました。
この「里山の日関連行事」として、毎年5月の期間中には里山について県民に関心や理解を深めてもらうための様々な行事が県内各地で開催されました。
親子で下刈り体験
植栽作業
シンポジウムの開催
里山活動に必要な技術等についての講習会の開催や普及指導を行います。
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