意欲と能力のある林業経営者等の公募について
平成31年4月1日に森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。(森林経営管理制度について)
県では、法第36条の規定に基づいて行う経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者について、「千葉県意欲と能力のある林業経営者等の登録及び公募・公表要領」に基づき公募を行います。
対象者
県内において造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行う民間事業者
(森林組合、会社、個人経営等の組織形態は問いません。)
公募の期間
令和7年1月30日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
応募の方法
以下の書類について、正副2部(電子ファイルで提出した書類は1部)を所管の林業事務所にご提出ください。
提出書類
登録申請書
添付書類
- 登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
- 納税証明書
- 労働者を雇用している場合は、雇用に関して交付している文書の様式
- 労働者を雇用している場合は、社会・労働保険等への加入状況が確認できる書類
- 就業規則を制定している場合は、その写し
- 直近3か年の経理状況等が確認できるもの(貸借対照表及び損益計算書等)
- 伐採・造林に関する行動規範を作成している場合は、その写し
- 表彰実績がある場合は、表彰状の写し及び過去2年間に指名停止処分等が有る場合は内容を記載
- 千葉県内での民有林整備事業実績を証する書類(補助事業又は請負事業で、完成、引き渡しが完了した過去3年間の事業実績の中から、代表的なもの1件の契約書等の写し)
- 9において直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する書類に記載された経理状況が良好でない場合にあっては、中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書や県事業による経営改善指導結果等による今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが見込まれることを証明できる書類の写し
※別途審査に必要な情報の提出を求める場合があります。
※登録申請者が林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた事業主である場合は、1から6の書類の提出を省略することができます。
提出先
※土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時までの間にご持参願います。
※電子ファイルをメールにて提出する場合は、時間帯は問いません。
登録・公表について
- 申請の内容が県の登録基準にすべて適合すると認められる場合は、申請のあった民間事業者を「意欲と能力のある林業経営者」として林業経営者名簿に登録し、県のホームページにおいて公表します。(公募期間内に登録申請書を提出した申請者に対しては登録の合否を通知します。)
- 「意欲と能力のある林業経営者」の基準には適合しない場合であっても、一定の基準に適合すると認められる場合は「意欲と能力のある林業経営者へと育成を図る林業経営体(育成経営体)」として登録し、県のホームページにおいて公表するとともに、取り組むべき事項の支援を行います。
- 意欲と能力のある林業経営者等の公表について
登録及び公募・公表要領、登録基準等
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