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更新日:令和6(2024)年3月18日
ページ番号:431014
県では、自らの事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量を抑制するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項の規定により策定が義務付けられている「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として、「千葉県地球温暖化対策実行計画事務事業編~千葉県庁エコオフィスプラン~」を策定し、温室効果ガスの排出削減等に向けて取り組んでいます。
2023年度から2030年度までの8年間を計画期間とする改定第4次計画を策定しました。
本計画では、2013年度比で、2030年度に県の事務・事業に伴うエネルギー起源の二酸化炭素排出量を51%削減し、温室効果ガス排出量を46%削減することを目標としています。
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