ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 3R(スリーアール) > リサイクル関連の法律等 > 小型家電リサイクル法
更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:15554
平成25年4月から使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)が施行されました。この法律では、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の適正処理の確保を図ることで、循環型社会の形成を推進することとしています。
小型家電リサイクル法が始まりました!(PDF:1,840.9KB)(環境省パンフレット)
小型家電リサイクル法では、各関係者の役割が規定されており、「消費者が分別排出し」、「市町村が消費者から分別回収して再資源化事業者へ引渡し」、「再資源化事業者が引き取った使用済小型家電の再資源化を適正に実施する」こととなっています。
なお、使用済小型家電が産業廃棄物に該当する場合は、産業廃棄物管理票の交付等、廃棄物処理法にのっとった処理の委託が必要です。
通常家庭で利用する電気機械器具(ケーブルや充電器などの付属品を含む)のうち、次を除く殆どが制度対象品目になります。
以下の28分類が対象品目として定められています。市町村は対象品目の中から、それぞれ実情に合わせて回収品目を選定することとなっています(全ての品目が回収対象とは限らないのでご注意ください。)。
市町村毎の排出方法に従ってください。
また、「認定事業者」が家電量販店店頭や宅配便で行っている回収に排出することができます。
詳しくは「3.認定事業者について」をご覧ください。
小型家電リサイクル法第7条により、環境大臣が認定した事業者(認定事業者)か、使用済み小型家電の収集、運搬又は再資源化を適正に実施できる者に排出するよう努めなければならないとされています。
認定事業者については、「3.認定事業者について」をご覧ください。
認定事業者が行う宅配便回収や店頭回収は基本的に個人の方向けの事業であるため、引き渡しの方法は各認定事業者のホームページ等により確認ください。
認定事業者等までの運搬を別途業者へ委託する場合は、廃棄物処理法の産業廃棄物収集運搬許可業者を御利用ください。
認定事業者とは、小型家電リサイクル法に基づき、使用済み小型家電の再資源化を適正に行うことができる者として国が認定した事業者です。
市町村が回収した使用済み小型家電の再資源化を行うほか、自ら宅配便で回収したり、小売店や収集運搬業者に委託するなどして使用済み小型家電の収集や再資源化の事業を行うことができます(事業内容は各事業者で異なります。)。
小型家電認定事業者マーク
千葉県内を回収対象地域としている認定事業者は次のとおりです。
認定番号 |
事業者名 |
本社住所 |
---|---|---|
第5号 |
東京都千代田区 |
|
第21号 |
千葉県市川市 |
|
第22号 |
東京都大田区 |
|
第24号 |
愛知県名古屋市 |
|
第34号 |
愛知県名古屋市 |
|
第37号 |
千葉県山武郡横芝光町 |
|
第38号 |
広島県広島市 |
|
第52号 |
千葉県船橋市 |
|
第53号 |
東金属株式会社 | 群馬県太田市 |
第54号 |
株式会社ブロードリンク | 東京都中央区 |
第60号 | 永和鉄鋼株式会社 | 東京都西多摩郡 |
第61号 |
リバー株式会社 | 東京都墨田区 |
全国の認定事業者は環境省ホームページの認定事業者一覧をご覧ください。
無許可の回収業者を利用しないでください!
巡回車による不用品回収業者、インターネット・宅配便による回収業者で、無許可で使用済み小型家電の回収を行い、不法投棄や環境汚染の原因となっている事例が報告されています。これら業者は利用しないでください。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省パンフレット)
そのほか、パソコンと携帯電話は次の回収方法が利用できます。
(一般社団法人パソコン3R推進協会ホームページ*資源循環利用促進法に基づき再資源化)
(電気通信事業者や製造メーカーによる『モバイル・リサイクル・ネットワーク』ホームページ)
関連情報
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください