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更新日:令和6(2024)年3月20日
ページ番号:21810
固定資産評価基準の定めるところにより、知事が算定し、市町村長に通知することとされている指定市町村以外の市町村に係る平成27年度の土地(田・畑・宅地・山林)の提示平均価額について、次のとおり公表します。
3月11日開催の千葉県固定資産評価審議会(会長・大杉麻美明海大学教授)において、了承を得た上で、知事は、以下のとおり、指定市町村以外の市町村の平成27年度の土地の提示平均価額を算定し、各市町村長に通知しました。
今回算定した提示平均価額を平成26年度の評価実績と比較すると、県平均で宅地は2.0%の上昇、田、畑は0.1%の下落、山林は0.2%の上昇となります。
【平成27年度提示平均価額】
地目 |
田 |
畑 |
宅地 |
山林 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
市計 |
▲0.1% |
0.0% |
2.0% |
0.2% |
||
町村計 |
0.0% |
▲0.5% |
0.3% |
0.0% |
||
県計 |
▲0.1% |
▲0.1% |
2.0% |
0.2% |
参考
1.提示平均価額の役割
提示平均価額は、各市町村における土地評価の均衡を確保するための役割を果たすものです。本来、当該市町村に所在する土地の平均価額として示されるものであるから、実質的には、当該市町村の土地の実際評価額の平均額が、提示平均価額と同程度の額となることにより、市町村の評価の水準を示すとともに、各市町村間の評価の均衡を図る役割を持つものです。
2.提示平均価額について
提示平均価額は、各市町村の地目ごとに単位当たり平均価額を(1)総務大臣が指定する市町村(指定市町村という。)にあっては、総務大臣が算定し、都道府県知事及び市町村長に通知し、指定市町村以外の市町村にあっては、指定市町村の提示平均価額を参考として、都道府県知事が算定し、市町村長通知にするものです。
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