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更新日:令和5(2023)年10月26日

ページ番号:617145

令和5年冬の交通安全運動実施要綱

令和5年10月23日
千葉県交通安全対策推進委員会

  1. 運動名
  2. 期間
  3. 目的
  4. スローガン
  5. 重点目標
  6. 主唱
  7. 運動の重点目標と推進事項
  8. コラム

令和5年冬の交通安全運動実施要綱(PDF:350KB)

1.運動名

令和5年冬の交通安全運動

2.期間

運動期間:令和5年12月10日(日曜日)から12月19日(火曜日)までの10日間

3.目的

年末は、お酒を飲む機会が増え、飲酒運転による交通事故の発生が懸念されます。また、日没が早い時期であることから、夕暮れ時や夜間、明け方の交通事故の増加も心配されます。

そこで、運動期間中に、交通安全教育や広報啓発活動を集中的に展開し、広く交通安全思想の普及・浸透を図るとともに、県民一人一人が交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施します。

4.スローガン

~飲酒運転は絶対しない、させない、許さない~

5.重点目標

  1. 飲酒運転の根絶
  2. 夕暮れ時と夜間の事故防止と安全運転意識の向上

  3. 自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

6.主唱

千葉県交通安全対策推進委員会

7.運動の重点目標と推進事項

(1)飲酒運転の根絶

飲酒運転は、「事故を起こさなければ大丈夫だろう。」、「すぐそこまでだから大丈夫だろう。」などと考える遵法精神が希薄な運転者によって引き起こされる極めて悪質・危険な犯罪であり、いまだに後を絶ちません。

飲酒運転がどのような結果を招き、飲酒運転の代償はどのようなものか、今一度、すべてのドライバーが再認識し、家族、職場、地域社会で「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」社会環境を醸成しましょう。

推進事項

  • 「飲酒運転は絶対しない・させない・許さない」社会環境の醸成

  • 事業所における飲酒運転根絶宣言など自主的な取組の推進

  • 「ハンドルキーパー運動」の普及と運転代行の活用促進

  • 飲酒運転受刑者の手記等を活用した交通安全教育の推進

  • 飲酒運転や周辺者三罪の取締りによる悪質運転者の排除

(2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止と安全運転意識の向上

(1)夕暮れ時と夜間の交通事故防止

  • 運転者は、運転速度を控えるとともに、早めのライト点灯やハイビームを活用し、交通事故を防止しましょう。
  • 歩行者は、交通事故に遭わないように、反射材を着用し、明るい色の服装を心掛けましょう。

(2)横断歩道における歩行者保護意識の向上

  • 運転者は、横断歩道を横断している(しようとしている)歩行者がいる場合は、横断歩道の手前で一時停止をし、歩行者を優先しましょう。
  • 歩行者は、道路を横断するときは、「手上げ」や「アイコンタクト」などにより、横断する意思を運転者に明確に伝えましょう。

推進事項

  • 「3(サン)・ライト運動」の推進

 早めのライト点灯、こまめな切替え、反射材の活用、右からの横断者にも注意

  • 「ゼブラ・ストップ活動」の推進

 ゼ:前方をよく見て運転、ブ:ブレーキ操作で安全確認、ラ:3・ライトの徹底

  • 「キラリアップ☆ちば」による反射材の着用促進

 キ:危険を回避、ラ:ライトアップ、リ:リフレクターやLEDライト

(3)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

(1)ヘルメット着用の徹底

自転車や特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)を運転するときは、被害軽減のため、ヘルメットを着用して安全に利用しましょう。

(2)交通ルール遵守の徹底

「自転車は車両」です。飲酒運転、信号無視、一時不停止、二人乗り、夜間の無灯火走行などは禁止されています。交通事故防止のための基本的な交通ルールを守りましょう。

推進事項

  • 被害軽減のためのヘルメット着用の徹底
  • 「ちばサイクルール」の周知・啓発
  • 反射器材の取付けによる自転車の視認性の向上
  • 自転車損害賠償保険への加入促進
  • 特定小型原動機付自転車の交通ルールの周知 

8.コラム

ゼブラ・ストップ活動 」とは

横断歩道上における歩行者の優先義務を運転者に徹底し、横断歩行者の保護等を強化することを目的に実施している活動です。

(1)「 ゼ 」→「前方」をよく見て運転、横断歩道に十分注意
(2)「 ブ 」 → 横断歩道の手前では「ブレーキ」操作で安全確認
(3)「 ラ 」 → 横断歩道でも3(サン)・「ライト」で交通事故防止
(4)「 ストップ 」 → 横断歩道手前で確実な「ストップ」、交通事故を「ストップ」

  • 運転者の皆さんは、横断歩道を横断している(しようとしている)歩行者がいないか、手前から十分減速してよく確認しましょう。
  • 横断歩道を横断している(しようとしている)歩行者がいる場合、車両は横断歩道の手前で一時停止をして、その歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

ちばサイクルール 」について

  • 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されています。事故時の被害軽減のため、ヘルメットを着用しましょう。
  • 令和4年7月1日から、千葉県自転車条例で、全ての自転車利用者に対する自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。事故時の経済的負担軽減のため、自転車保険に加入しましょう

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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